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退職後の給与支払い日についてです 本来は20日締め末払いです。 4月に入り、6月20日付けで退職しました。 4…

退職後の給与支払い日についてです 本来は20日締め末払いです。 4月に入り、6月20日付けで退職しました。 4月1日~20日までの給与を4月末に、4月21日~5月20日までの給与を5月末に振り込みで受け取っています。 退職前に多少のトラブルがあり何日か欠勤等はありましたが退職する旨を伝え、了承も得て配達証明郵便にて6月20日付けで自己都合退職とするといった文書も受け取っています。 その文書に最終給与は保険証の返却後に支払うと書かれており、保険証返却用の封筒も同封されていました。 また制服等貸与物は自費精算とするとも記載されていました。 とくに退職する旨を伝えた際にはそのような説明もなく、諸事情で留守にしていたため文書の受け取りが遅れ保険証の返却も遅れてしまいましたが、受け取ってすぐ速達郵便にて6月30日付けで郵送しました。 本日確認したところ、振り込まれていませんでした。 本来、給与は月に1回以上の期日を設けて支払うものとされており、制服等の貸与物が未返却等の理由で遅延できるものではなく、また一方的に貸与物等を賃金から天引きで処理も出来ないのではないのでしょうか? 自費精算とすると書かれていましたが金額も書かれていなかったため承諾も拒否もしようがありません。 契約書等にはその辺りは書かれていません。 私の認識が間違っているのでしょうか? 出来るだけ早く給与を受取りたいので、明日確認して振り込まれていなければ文書に記載されていた会社の社労士の方に問い合わせてみたいと考えているのですが何か間違い等があれば御指摘いただければと思います。 なお、給与明細や離職票、社保の資格喪失書もまだ受け取れていません。

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知恵袋ユーザーさん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    問い合わせるのは社労士ではなく会社です。会社に今すぐ電話するなり来社して確認すべきです。会社の事情はその会社の方で無いと判りませんから、とにかく会社へ電話することですね。 社労士は給与計算などに関わりません。あくまで退職時に必要な保険関係の手続きを行うのみです。 自らが権利を主張するならば、こちらも筋道を通して全うに向き合わないと、何の解決も出来ませんよ。

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