解決済み
教育免許状の更新に付いて。 転職の為に履歴書を書いていて、ふと思い出したのですが… 2003年3月に大学を卒業して、中学校と高校の社会科目の教育免許状を取得しました。現在は、教育機関では無く、学校教育とは無縁の医療系で働いています。 教育免許状の更新はいつ行う物なのでしょうか。 学校や教育関係勤務では無くても更新は可能なのでしょうか。 今後の人生何がどうなるか分からないので、折角取得した資格は消さずに取っておきたい物です。 資格取得者に何か連絡が来る物なのでしょうか。 文部科学省のページで色々と確認した所、修了期限は現在教育機関に勤めている方の項目しか無く、教育関係ではない資格取得者の為のページ等は見当たりませんでした。(私が探せてないだけかもしれませんが) もしご存知の方が居ましたら教えて頂けたら幸いです。
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1.教育免許状の更新はいつ行う物なのでしょうか。 行う必要はありませんし、行うこともできません。 2003年取得の場合、35歳・45歳・55歳になるそれぞれ2年前から更新講習を受講できるようになっています。したがって、あなたの場合年齢としては受講の時期だろうと思います。が、受講できる資格が無いのです。 基本的に免許更新講習が受講できる資格者は ・現職教員 ・過去に教員だった(非常勤講師等も含む)人 ・講師登録、採用試験合格などをしていて、教員になる意志が明確な人 です。 あなたの場合は、いずれにも当てはまりませんから、受講資格がありません。 2.学校や教育関係勤務では無くても更新は可能なのでしょうか。 上で述べたように、できません。ただ、そのために免許が無くなるわけではありませんから、そのままにしておけば良いのです。 もし仮に今後、教職に就く意志があるなら、講師登録をするなり採用試験を受けるなりするでしょう? その際は「教員になる意志が明確な人」ですから受講資格が生まれます。その時点で受講をすれば良いということになります。 ただ、その場合、例えば「明日から来て下さい」と言われると困りますね。更新講習を受けていない場合は、失効はしていませんが「使えない」免許となっているからです。 まぁ、でもこのようなケースは本当に例外でしょうから、その気になって具体的に動いた時に受講資格が生まれると覚えておけばほとんど問題有りません。 3.資格取得者に何か連絡が来る物なのでしょうか 全く来ません。これは実は現職の教員に対しても同様で、教育委員会や学校が教えてはくれますが、それ自体はいわば善意(現職の場合、失職してしまうから)でやっているだけで、通知をしなければならないということはありません。 ましてや、全国に何百万といる免許所持者に対して通知をするなんてことは、あり得ません。自己救済が原則です。 4.折角取得した資格は消さずに 既に述べたように、あなたの免許は消えません。そのまま持っていることができます。ただ、そのままでは教壇に立てない免許になっているというだけです。 例えば、履歴書の資格欄などにも書くことは可能です。その際、「○○一種免許(更新講習未履修)」と書いておけば良いのです。
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