>妻が扶養に入りました。扶養に入っている場合に、 >妻がパート等で働くときには、103万、108万、130万等の >ルールがあると聞きます。メリットやデメリットルール等 >詳しい内容を教えていただけますか? 了解しました。長文になりますが、下記の順番で説明していきます。 1.「扶養3種類」について 2.「所得税・住民税・社会保険料」について 3.「社会保険2016-10-1新制度」について 1.「扶養3種類」について <所得税の扶養> (給与年収は通勤手当を含まない) ↓ 奥様の給与年収が=103万以下の場合、奥様は、御主人様の所得税の扶養内に入れます。 御主人様には、所得税の配偶者控除38万が適用されるので、御主人様の所得税が=年間数万円安くなります。 ↓ 奥様の給与年収が=103万を超えると、奥様は、御主人様の所得税の扶養内から外れるので、御主人様の配偶者控除38万が無くなります。 奥様の給与年収が=103万超~141万未満なら、御主人様は配偶者特別控除が38万~3万受けられます。 <住民税の扶養> (給与年収は通勤手当を含まない) ↓ 奥様の給与年収が=103万以下の場合、奥様は、御主人様の住民税の扶養内に入れます。 御主人様には、住民税の配偶者控除33万が適用されるので、御主人様の住民税の所得割が=年間33,000円安くなります。 ↓ 奥様の給与年収が=103万を超えると、奥様は、御主人様の住民税の扶養内から外れるので、御主人様の配偶者控除33万が無くなります。 奥様の給与年収が=103万超~141万未満なら、御主人様は配偶者特別控除が33万~3万受けられます。 <社会保険の扶養> (給与年収は通勤手当等を含む) ↓ 奥様の給与年収が=通勤手当等も入れて130万未満の場合、 奥様は、御主人様の会社での社会保険の扶養内に入れます。 ↓ 奥様の給与年収が=通勤手当等も入れて130万以上になると、 奥様は、御主人様の会社での社会保険の扶養内から外れます。 ↓ なお、御主人様の社会保険料の金額は、(被扶養者が居ても居なくても)、同じです。 2.「所得税・住民税・社会保険料」について <所得税> (給与年収は通勤手当を含まない) 奥様の給与年収が=103万を超えると、超えた部分に対して、所得税が課せられます。(年末調整時点または確定申告時点で=課税&納付) 例えば、奥様の給与年収が=108万の場合、 給与年収108万-給与所得控除65万-基礎控除38万=課税所得5万 ∴確定所得税額=課税所得5万×5.105%=年2,552円 (もし天引き源泉所得税が年1万あったら差引き7,448円が戻ってきます) ちなみに、所得税の勤労学生控除27万円を使える人は、 103万円+27万円=給与年収130万円以下は、所得税が=非課税です。 (ただし給与年収が103万円を超えた時点で、世帯主の所得税の扶養内から外れますが)。 <住民税> (給与年収は通勤手当を含まない) 住民税の計算対象は=当年1月~12月支給の給与年収。(通勤費は除外) 住民税の納付期間は=翌年6月~翌々年5月の1年間。 住民税は2種類=①所得割+②均等割。 ①住民税の【所得割】は=課税所得の10%です。(全国一律) ↓ 奥様の給与年収が100万超ならば、98万超の部分に対して=10%です。 (給与所得控除65万+非課税枠35万=100万) (給与所得控除65万+基礎控除33万=98万) 例えば、奥様の給与年収が=108万の場合、 給与年収108万-給与所得控除65万-基礎控除33万=課税所得10万 ∴住民税の所得割=課税所得10万×税率10%=年10,000円 ↓ 奥様の給与年収が100万以下ならば、所得割は=非課税です。 (100万以下-給与所得控除65万-非課税枠35万=課税所得0) ↓ ちなみに、住民税の勤労学生控除を使える人は、住民税の所得割に、勤労学生控除26万を適用できます。 (98万+26万=給与年収124万以下ならば、住民税の所得割は=非課税) (ちなみに、住民税の均等割には、勤労学生控除は=不適用) ②住民税の【均等割】は、 =居住地の級地区分に応じた所得上限(後述)を超えたら課税されます。 =例えば東京都に居住なら=均等割は定額で=年5,000円です。 =居住地の級地区分とは=http://i-erika.com/room/kyuti.html ↓ 1級地に居住の場合、 =給与所得控除65万+非課税枠35万×100%=65万+35万=100万 ∴給与年収100万以下なら=均等割は=非課税です。 ↓ 2級地に居住の場合、 =給与所得控除65万+非課税枠35万×90%=65万+31.5万=96.5万 ∴給与年収96.5万以下なら=均等割は=非課税です。 ↓ 3級地に居住の場合、 =給与所得控除65万+非課税枠35万×80%=65万+28万=93万 ∴給与年収93万以下なら=均等割は=非課税です。 <社会保険料> (給与年収は通勤手当等を含む) A.【従来~現在~2016年9月30日まで】 ↓ 奥様の(通勤手当等込み)給与年収が=130万未満、かつ、御主人様の年間収入の2分の1未満なら、奥様は、御主人様の社会保険の扶養内に入れます。 ↓ 奥様の(通勤手当等込み)給与年収が=130万以上になると、奥様は、御主人様の社会保険の扶養から外れますし、または、 奥様の(通勤手当等込み)月収が=3ヶ月平均とか3ヶ月連続で=月108,334円以上になると=年間130万以上になるとみなされ、奥様は、御主人様の社会保険の扶養から外れます。 そして下記①か②になります。 ↓ ①奥様の契約所定労働量が=正社員の4分の3以上ならば=(労働時間なら=週30時間以上)=奥様の勤務先会社の社会保険に強制加入です。 ↓ ②もし正社員の4分の3未満(週30時間未満)なら=(会社の社会保険には加入できないので)=市役所にて奥様ご自身で国民健康保険と国民年金保険に加入します。 B.【2016年10月1日以降~~】 ↓ 扶養のルールは、従来と同じです。 ↓ すなわち、奥様の(通勤手当等込みの)給与年収が=130万未満、かつ、御主人様の年間収入の2分の1未満なら、 2016年10月1日以降も、今まで通り、奥様は、御主人様の社会保険の扶養内に入れます。 ↓ 奥様の(通勤手当等込み)給与年収が=130万以上になると、奥様は、御主人様の社会保険の扶養から外れますし、または、 奥様の(通勤手当等込み)月収が=3ヶ月平均とか3ヶ月連続で=月108,334円以上になると=年間130万以上になるとみなされ、奥様は、御主人様の社会保険の扶養から外れます。 そして下記①か②になります。 ↓ ①奥様の契約所定労働量が=正社員の4分の3以上ならば=(労働時間なら=週30時間以上)=奥様は、奥様の勤務先会社の社会保険に強制加入です。 ↓ ②もし正社員の4分の3未満(週30時間未満)なら=(会社の社会保険には加入できないので)=市役所にて奥様ご自身で国民健康保険と国民年金保険に加入します。 ↓ ただし、2016年10月1日以降は、たとえ給与年収が130万円未満であっても、契約所定労働量が=常時雇用者(=正社員等)の4分の3以上ならば=(労働時間なら=週30時間以上)=奥様は、奥様の勤務先会社の社会保険に強制加入です。 ↓ さらに、2016年10月1日以降は、給与年収が130万円未満の人、そして、契約所定労働量が=常時雇用者(=正社員等)の4分の3未満の人、これらどちらの人も、「社会保険2016-10-1新制度」加入の5要件(後述)すべてを満たせば、奥様は、奥様の勤務先会社の社会保険に強制加入です。 ↓ ちなみに、従来の規定では、おおむねだった3/4基準が、おおむねという表現が取り払われて、明確に3/4になりました。 (旧=おおむね3/4以上)(新=3/4以上) 3.「社会保険2016-10-1新制度」について (2016年10月1日からの「短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用拡大」社会保険加入認定の新要件) 下記の5要件すべてを満たせば、勤務先会社の社会保険に強制加入です。 ↓ ①契約所定労働時間が=週20時間以上。 ②見込まれる継続雇用期間が=1年以上。 ③契約所定賃金が=月額8.8万円以上。 (除外===通勤手当・時間外手当・家族手当・皆精勤手当・賞与・臨時支給金===8.8万円に含めない) (年106万円というのは、単なる計算結果=参考値という扱い) ④昼間部の学生や生徒は=対象外。 ⑤厚生年金保険の被保険者が=501名以上の会社に勤務。 http://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2016/0516.files/20160516.pdf 以上、お役に立てば何よりです。 あと何かありましたら、返信コメントして下さい。
なるほど:2
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