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退職後~転職先入社前の公的手続きについて 不慣れな所もあり、ご教示ください。 7/29に現職先を退職します。…

退職後~転職先入社前の公的手続きについて 不慣れな所もあり、ご教示ください。 7/29に現職先を退職します。 そして、次の転職先には8/22が初出社です。離職機関が約20日ありますが、保険や年金などの公的手続きのやり方が分からない状態です。 ①現職先を退職した後、健康保険証を現職先へ返却します。つまりは被保険者資格がなくなりますので、健康保険への加入を自ら行う必要があると理解しています。上記の場合、8月分のみ自己負担で加入なければならないのでしょうか。 ②上記退職から転職までの流れの場合、国民年金への加入は必要でしょうか。必要な場合、8月分のみの自己負担で宜しいのでしょうか。 因みに、次回の転職先は社会保険(健康保険、厚生年金保険等)は備わっており、8/22入社時に年金手帳、雇用保険被保険者証等を提出します。恐らく、健康保険や年金は日割りができないと聞いていないので、恐らく適用日は9/1からなのだろうと思っていますが・・・・これって確認必要でしょうか。 以上、宜しくお願い申し上げます。

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ID非公開さん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    ご質問者様の健康保険、年金に関する認識に一部誤解があるようです。 退職日の翌日(資格喪失日)を含む月の社会保険料は徴収されませんので、別途その分は国民健康保険&国民年金に加入する必要があります。 ご質問の内容に沿って説明をしますと 【①について】 『8月分のみ』ではなく、『7月分のみ』国民健康保険・国民年金に加入して保険料を支払う必要があります。 【②について】 上記のとおり、必要です。 7月分のみ国民年金第1号となります。 なお『保険料負担の発生する月』と『健康保険の資格取得・喪失年月日』とは異なりますので、誤解のないようにしましょう。 (ここが社会保険制度のややこしい部分の一つでもあります) ・保険料負担の発生する月 →『その月の末日に何の社会保険制度に加入しているか』が条件です。 ※今回であれば、7月末日は『国民健康保険』、8月末日は『社会保険』です。 年金であれば、7月末日は『国民年金第1号』、8月末日は『厚生年金』です。 ・健康保険の資格取得・喪失年月日 →資格取得日は『入社日』、資格喪失日は『退社日の翌日』になります。(年金も同じ) 退社から新勤務先への空白の期間分は、住民票を置いてある市区町村役所に行き、国民健康保険と国民年金への加入手続きを行ってください。 国民健康保険と国民年金の保険料の支払い通知が届くのは少し後になるはずです。 新勤務先に勤め始めて少し経ってから、という認識でいてください。

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