いずれのところでも、ご自分でやれば良いことです。 告訴・告発程度で士業を使う必要はないでしょう。 質問の麻薬取締官に対する告発は、行政書士だろうと司法書士だろうとご自由にどうそ。 文章を書ける人なら誰でも作れますよ。
>業務としての告訴・告発(弁護士を除く) 上記の質問について、「業務としての・・・」を前提とする質問の趣旨から、 麻薬及び向精神薬取締法における、麻薬取締官は厚生労働大臣が任命し、麻薬取締員は都道府県知事により任命されます。 以上から、検察、裁判所、法務局以外への告発になりますので正答は行政書士ということになります。 ただし、麻薬及び向精神薬取締法により捜査・起訴を求める告発は、検察官に対しては司法書士、司法警察員に対するものは行政書士になります。
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