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労働基準法についての質問です。

労働基準法についての質問です。茨城県の中小企業です。 入社して7ヵ月。 9時から17時まで実働7時間の正社員。 土日祝日が休み。 盆休み、年末年始の休み有り。 給料は時給制で時給1000円。 17時以降は時給1250円。 休日出勤は時給1300円。 有給休暇は年6日。(入社6ヵ月目から有給が取れるようになりました。) 一ヶ月の残業は12時間程度。 厚生年金、社会保険加入。 この条件で労働基準法に違反はないですか?

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    違反といえば有給休暇ぐらいです。有給休暇は半年間で10日です。 その他に不満なら労働組合をつくり改善することです。 労働組合をつくるにはなるべく外部の個人加盟労働組合などに加入することをお薦めします。自力では難しいと思います。 労働組合は二人からつくることができます。 労働組合がなければ会社の一方的な労働条件になってしまい従業員が会社に話あいの申し入れをして会社が拒否しても法的におとがめはありません。 しかし労働組合をつくると状況は一変します。労働組合をつくると会社と対等に話あいが出来る権利、団体交渉権(憲法28条労働3権)が得られ団体交渉は正当な理由なく拒否できません。拒否したら禁固刑を含む厳しい罰則があります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=wM1yvU6pe_A&sns=em 最近は労働組合をつくるきっかけとして個人加盟労働組合もありますし、労働組合をつくると就業規則より効力の強い労働協約を締結できます。 法規の効力の順番に憲法>法令>労働協約>就業規則>労働契約>業務命令になります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=qYkSA_d32PI&sns=em 労働組合をつくることにより会社から妨害行為や団体交渉がこじれたりしても労働委員会という機関に不当労働行為の救済申し立てができます。http://www.youtube.com/watch?v=KyyZrYLYuvk&sns=em 詳しくはネットで労働相談ホットラインと検索してフリーダイアルで電話相談してみてください。 労働組合なき職場は働くものは救われることはありません ブラック企業をなくすには労働者は泣き寝入りせず労働法を学んで正しくキレる!つまり行使することです。そして倍返しです。

  • wanco_e_e_wancoさん >休日出勤が、法定休日の出勤であるならば、割増率が「1.35」ですので、1,350円でなければ間違いですね…

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