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厚生年金保険法の質問です。

厚生年金保険法の質問です。60歳台前半の在職老齢年金の支給停止基準額の計算式が全くわかりません。基本月額と総報酬月額との合計額が28万円を超える場合は、超える部分の二分の一につき支給停止されると思うのですが、支給停止調整開始額 支給停止調整変更額に応じて4パターンの計算式があり、それぞれの算出方法につきなぜそうなるのかが分からず覚えられません。詳しく教えていただけないでしょうか?

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    年金は理解に苦しみますよね。 パターンは4つありますが基本的に適用 されるのは基本月額開始以下で総報酬月額の 変更額以下です。 例えば年金月額が10万円、給与月額が30万円でその月以前1年間に賞与支給なしなら、年金がカットされる金額の計算式は次の通りとなります。 {(10+30)−28}×2分の1=6万円 この場合は、本来月額にして10万円もらえるはずの年金が厚生年金被保険者として働いているというだけで月額6万円カットされ、実際に支給される年金は月額にして4万円となります。 年金月額が10万円、給与月額が50万円でその月以前1年間に賞与支給なしであれば、年金がカットされる金額は次の通りとなります。 {(10+50)−28}×2分の1=16万円 この場合は、(年金月額10万円−年金カット月額16万円)<0円ですので、結果として年金は全額支給停止となります。 具体的に計算をしてみると理解は進むのではないでしょうか?

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