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家族で海外在住のため日本では非居住者です。もちろん、住民票は抜いてあるのですが、出国後にマイナンバーが実家(母がいます)…

家族で海外在住のため日本では非居住者です。もちろん、住民票は抜いてあるのですが、出国後にマイナンバーが実家(母がいます)の方に送られて来ました。よって、非居住者ですが私のマイナンバーは効力を有します。このままにしておいても問題はないでしょうか。例えば、住民税が発生するとか、日本在住扱いになるか、、、。宜しくお願いします。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    無視して問題ありませんよ。迷惑なダイレクトメールと同様に考えていればいいです。 マイナンバーの付与対象は日本人なら2002年の住基ネット稼働後、外国人なら2012年7月9日以降日本に居住の届け出があれば家畜のように付与されます。原則は2015年10月5日時点の住民票所在地の世帯主に家族分まとめてマイナンバー通知カードが送付されます。住んでいない場合、たとえば ホームレスや失踪して死亡宣告を受けていない場合でも確認せずに送られます。所在確認できなくても最終的に生存している可能性があれば住民票が最後にあった場所に送付してきます。 ダイレクトメールと言いましたが、要はマイナンバー利権に関係するマイナンバー推進者がマイナンバーカードを申請させたいためにこんなことをしているのです。 マイナンバーは初期費用が2700億、年間維持費が300億、もし国民全員にマイナンバーカードを持たせたら1300億、この他マイナンバー更新やら新規サイバー攻撃の対策やら巨額の税金が食われることになりその費用は将来の社会保障費削減や増税で響いてくると思いますが、この税金の恩恵を受ける企業は1社を除いて全てが自民党に政治献金をしています。 だから無視してかまいません。 日本に居住していても以下のようにマイナンバーは必要ないのですよ。 役所でもマイナンバー通知カードやマイナンバーカードは不要 テレビ朝日 【羽鳥慎一モーニングショー】&2016年1月12日読売新聞 自分の「マイナンバー」が分からない・窓口で代行記入 運用が始まったマイナンバー制度について厚生労働省などが窓口での運用に関する通知を全国の自治体に出したことがわかった。 国民健康保険などの手続きで申請者が自分のマイナンバーを把握していない場合、職員らが番号を調べ書類への記入を代行することなどを認める内容。 【国税庁のホームページより引用】 申告書や法定調書等の税務関係書類を税務署等に提出する際に、個人番号・法人番号を記載しなかった場合や誤りがあった場合の罰則規定は、税法上設けられておりません。 【全国商工新聞(2015年11月9日付)】 マイナンバー 記載なくても不利益ない 全商連も加盟する全中連に各省庁が回答 【全国商工新聞(2016年1月18日付)】 マイナンバー不提出で雇用拒否や取引停止 制度の趣旨に反すると全商連に政府が回答

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  • 知恵袋でなくて、区役所?市役所? 送られてきたのは?そこに聞け!!

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