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リサイクルや廃棄物処理の仕事に詳しい方に質問です。 自分でトラックを買い、個人宅や農家などに出向き、鉄クズやバッテ…

リサイクルや廃棄物処理の仕事に詳しい方に質問です。 自分でトラックを買い、個人宅や農家などに出向き、鉄クズやバッテリーやアルミホイル等の要らなく廃棄物を貰い(もちろん了承を得て)、個人的に知り合いの会社に卸す(売る)といった行為はやはり問題(法律的に)なのでしょうか? また、古物商などの申請が必要なのでしょうか? 特に仕事としてではなく、小遣い稼ぎ程度の感じでやろうと考えてます。 起業なども考えてなく次の仕事が決まるまでの繋ぎです。 回答よろしくお願いします。

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208閲覧

知恵袋ユーザーさん

回答(4件)

  • ベストアンサー

    現実問題として、実際の場では、売れもしないゴミを引き受けざる得なかったり、高価な物を買い取ったり、という場面が必ずありますよね。 でなければ、ガソリン代も掛かっているのですから、小遣い稼ぎにもならないでしょう。 農家も、馬鹿じゃありませんから、有価物をタダではくれませんし、「やるやる、持って帰れ」という物は、やはりゴミです。 そんな物を求めて、一日回っても、金にはならないと思いますよ。 そういう意味では、古物商の許可も必要ですし、一般廃棄物も必要と思いますよ。 基本的に、私の考えですが、タダで貰って、500円で売れる物と、5000円出しても、10000円で売れる物であれば、5000円出した方が、得策ですよね。 タダでくれる物は、儲かりません。 高い物ほど儲かります。

  • 業として行っているとみなされた時には古物商の許可が必要になってきますよね。 廃棄物ではないという証明ができるのでしたら、一般廃棄物処理業許可も不要な感じがします。

  • 「買取系」で似たような仕事、やってますけど、1円でも買取にすれば問題はありません。 この仕事も年数重ねると、副業ではなく、本業にしたくなるほど利益はでますので、独立も視野に入れてみてください。 詳しくは、私の知恵ノートのノウハウを参考にお願いします。

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  • 「このバッテリー、もう使わないからあげる」「欲しかったんだ、ありがとう」というような、不用品をタダでもらう行為に違法性はありませんし、何の許可も必要ありません。 その後に転売しても、問題ありません。 「車のバッテリーを500円で買い取ります」というような、転売を目的として物を買い取る行為には、古物商許可が必要です。 「このタンス、捨てといてくれねぇか」「1000円いただきます」って感じで、ゴミや不用品を運搬する行為で代金をもらう(職業として請け負う)には、廃棄物運搬の許可が必要です。 タダで鉄クズを集める仕事をしていたら、「ついでに木製のタンスを捨ててくれれば昼飯代として1000円やるよ」って言うお客さんがいたので処分場まで運びました、という場合は、廃棄物運搬を職業としているわけではないので、グレーゾーンです。(軽トラで住宅街を廻っている不用品回収車のオジサンがやっているやつです)

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