解決済み
使用者が労働者を過労死させてしまった場合において、何らかの公法上の罰則を科せられることはありますか? 労契法5条の安全配慮義務違反に基づく損害賠償請求といった、私人間の権利・義務関係に基づくものではなくて、あくまでも公法上の罰則でお願いします。
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マツダ で 1人 下請け 2人 5年で3人が過労死しましたが 隠ぺい されました。
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