解決済み
試用期間 早期終了に関するご質問 試用期間が3月20日(3カ月間)設けて電話業務をされているパートさんが いらっしゃるのですが、個人都合による欠勤、早退が頻繁にあり、勤務態度も良くありません。このような場合早期終了することは可能なのでしょうか? 規定上3月20日~6月20日(3カ月間)試用期間と期限は設けておりますが、 勤務態度、規定数の数字がクリアできない場合は稼働時間、勤務時間の短縮をお願いする旨は お伝えしております。周囲のスタッフへの悪影響を考えると5月末で終了と行きたいところではありますが。。。最悪6月20日まで就業頂く流れで、稼働日数を短縮する事は可能でしょうか? お手数ではございますがご教授のほどお願い致します。
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試用期間を3カ月と定めて労働者を雇用したが、その労働者が欠勤・早退が頻繁にあり、勤務態度も悪い。この様な労働者を、雇用期間を定めた試用期間を短縮して解雇できるか?また、所定労働日数を減らす事が可能かどうか? この様な質問とすれば、試用期間を3カ月と定めたのであれば、その期間だけの有期雇用契約は認められません。これが、1年の契約期間で当初の3カ月を試用期間とするのであれば問題ありません。 さて、試用期間中の解雇は「業務能力の欠如。勤務態度が悪い。」この様な理由での解雇も認められます。解雇するのであれば、解雇予告が必要です。詳しくは労働基準監督署で聞いて下さい。 次に、一度契約をした条件を事業者が勝手に不利益変更は出来ません。労使間で合意すれば可能です。その際は、再度労働契約を締結する必要があります。
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