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リクエスト失礼します。 欠格事由についてもしわかれば、教えてください。 受刑者の就労支援をしているものです。状況は以…

リクエスト失礼します。 欠格事由についてもしわかれば、教えてください。 受刑者の就労支援をしているものです。状況は以下です。 対象者 30代男性 逮捕前に警備会社にて約7年 交通誘導、施設内警備の経験あり。交通誘導2級 所持。 出所後、できれば 資格と経験を活かしたいとのことなのですが、 警備会社に入社しても、警備業務ではなく、交通誘導業務であれば働く事が出来るのでしょうか? 保護観察所に問い合わせたのですが、「仮釈の間は交通誘導でもダメ‥」では、満期後なら?に関しては 明確な答えが頂けておりません。インターネットで調べてみては?と言われ、私なりに検索をしておりましたところ、ここにたどり着きました。 もし、わかればで良いので教えて頂けるとありがたいです。 満期後であれば、そして、交通誘導であれば、出所後5年経過しなくても就業可能なのでしょうか?

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    交通誘導で法2条1項2号に該当するものは警備業となって、 3条1~7号の欠格が適用されます。 実刑前科による資格制限は執行終了から5年です。 警備業法 定義) 第二条 この法律において「警備業務」とは、次の各号のいずれかに該当する業務であつて、他人の需要に応じて行うものをいう。 一 事務所、住宅、興行場、駐車場、遊園地等(以下「警備業務対象施設」という。)における盗難等の事故の発生を警戒し、防止する業務 二 人若しくは車両の雑踏する場所又はこれらの通行に危険のある場所における負傷等の事故の発生を警戒し、防止する業務 三 運搬中の現金、貴金属、美術品等に係る盗難等の事故の発生を警戒し、防止する業務 四 人の身体に対する危害の発生を、その身辺において警戒し、防止する業務 2 この法律において「警備業」とは、警備業務を行なう営業をいう。 3 この法律において「警備業者」とは、第四条の認定を受けて警備業を営む者をいう。 4 この法律において「警備員」とは、警備業者の使用人その他の従業者で警備業務に従事するものをいう。 (警備員の制限) 第十四条 1 十八歳未満の者又は第三条第一号から第七号までのいずれかに該当する者は、警備員となつてはならない。 2 警備業者は、前項に規定する者を警備業務に従事させてはならない。 (警備業の要件) 第三条 次の各号のいずれかに該当する者は、警備業を営んではならない。 一 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの 二 禁錮以上の刑に処せられ、又はこの法律の規定に違反して罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して五年を経過しない者 三 最近五年間に、この法律の規定、この法律に基づく命令の規定若しくは処分に違反し、又は警備業務に関し他の法令の規定に違反する重大な不正行為で国家公安委員会規則で定めるものをした者 四 集団的に、又は常習的に暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為で国家公安委員会規則で定めるものを行うおそれがあると認めるに足りる相当な理由がある者 五 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律 (平成三年法律第七十七号)第十二条 若しくは第十二条の六 の規定による命令又は同法第十二条の四第二項 の規定による指示を受けた者であつて、当該命令又は指示を受けた日から起算して三年を経過しないもの 六 アルコール、麻薬、大麻、あへん又は覚醒剤の中毒者 七 心身の障害により警備業務を適正に行うことができない者として国家公安委員会規則で定めるもの

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