解決済み
どなたかご存知の方がいらっしゃいましたら教えてください。 只今、失業保険の給付制限中です。 給付制限中はハローワークの方にアルバイトの規制はないと教えていただきましたので先日短期のアルバイトを紹介してくれる会社の登録に行きました。 その際に会社の方から雇用保険の加入が必要だと言われました。 この事をハローワークの方に伝えると1度就職したことにして書類を提出し、その際に短期のアルバイトを紹介して頂く会社であるということを伝え給付制限が終わるまでに退職すれば給付への影響はないと教えていただきました。 先日、雇用保険説明会に参加したばかりで初回認定日を迎えていないのですがこの場合は初回認定日ではなく、働き始める前日にハローワークに申請に行けばいいということでしょうか? そして今後の認定日が変更になるのでしょうか? 月曜日までハローワークへの連絡が取れないためこちらで質問させていただきました。 わかる方がいらっしゃいましたらご回答をよろしくお願い致します。
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短期バイトの場合でも30日以上の就労は就職と見なされますので一旦就職という事になります なので就職日の前日にハローワークへ行き就職先を書いた失業認定書を提出します 設定された初回認定日までに就職していればハローワークへ行く必要はありません (これが認定日の変更) その際に再度給付制限期間中の短期バイトだと必ず伝えましょう バイトが終わったらすぐに(雇用保険に加入するという事なので)雇用保険資格喪失票(←私はこれだけで再開出来たのですが、ハローワークも人によって言う事が違ったりするので離職票も必要って言われるかもしれません)を貰ってハローワークへ短期バイトが終わった事を伝え給付の再開手続きをして下さい 雇用保険受給者資格証も必要なので捨てないで下さいね
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