解決済み
床上操作式クレーン5t未満について教えて下さい①事業所内で床上操作式クレーン5t未満特別教育を受けるには 講師を呼んで講習を行うと聞いたことがありますが どの様な資格を持っている人が講師を担当出来るのでしょうか? 例えば床上操作式クレーン5t未満の技能講習を終了しているor 特別教育を終了しているだけで良いなど… ②上記で特別教育を受けることが出来るのであれば 終了後の資格者証の発行は事業所単位で行って良いのでしょうか? ③必要な科目等は把握しておりますが履修時間は13時間以上で 間違いないでしょうか? たくさんの質問を長々として申し訳ございませんが みなさんどうぞよろしくお願い致します。
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①特別教育の講師についての資格要件は定められていないが,教習科目について十分な知識,経験を有する者でなければならない。 ②資格者証→終了証 事業者単位→講師or講習期間 ③13時間以上 全国クレーン協会やメーカー(コマツ コベルコ 日立建機等)で各地で講習を開催していますので、そこで講習を受ける事をお勧めします。 【技能講習】は助成金の制度もありますね。床上操作式クレーン5t以上
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