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一級建築士 建築関係法令集について質問です。

一級建築士 建築関係法令集について質問です。消防法施工令、第27条1項一号 消防用水 なのですが、 別表第1 (1)項から(15)項まで、(17)項及び(18)項に掲げる建築物で...... とあります。 別表第1には(6)項までしかありません。 (7)項から(18)項とはどこでしょうか? その別表とは、耐火建築物としなければならない。のところ第7章です。 そもそものページが違うのでしょうか? よろしくお願いします。

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回答(1件)

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    コチラを参照してください。 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S36/S36SE037.html ページ下段に「別表第一」があり、(7)項以下も掲載されています。 (七) 小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、高等専門学校、大学、専修学校、各種学校その他これらに類するもの (八) 図書館、博物館、美術館その他これらに類するもの (九) イ 公衆浴場のうち、蒸気浴場、熱気浴場その他これらに類するもの ロ イに掲げる公衆浴場以外の公衆浴場 (十) 車両の停車場又は船舶若しくは航空機の発着場(旅客の乗降又は待合いの用に供する建築物に限る。) (十一) 神社、寺院、教会その他これらに類するもの (十二) イ 工場又は作業場 ロ 映画スタジオ又はテレビスタジオ (十三) イ 自動車車庫又は駐車場 ロ 飛行機又は回転翼航空機の格納庫 (十四) 倉庫 (十五) 前各項に該当しない事業場 (中略) (十七) 文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)の規定によつて重要文化財、重要有形民俗文化財、史跡若しくは重要な文化財として指定され、又は旧重要美術品等の保存に関する法律(昭和八年法律第四十三号)の規定によつて重要美術品として認定された建造物 (十八) 延長五十メートル以上のアーケード 法令集や参考テキストでは、ページ数の都合から、別表が全部掲載されず「抜粋」「抄」という形で、一部の規定が省略されて掲載されている場合もあります。

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