教えて!しごとの先生
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至急詳しい方教えてください!

至急詳しい方教えてください!困っています。 3歳3ヶ月と5月12日予定日の39wの妊婦です。この度産休をとり上の子を継続で保育園に通わせています。 先日育児休暇の件で詳しい話を聞きに役所の担当課に行きました。 その時に言われたことなのですが、 会社が個人事業主で社長がハローワークに (自分の会社では産休、育児休暇をつくります。)という申請をしていない場合だと育児休暇は取れないので休職扱いという書類を提出して、下の子が生まれてから7月末までは産休になりますが、保育園に途中入園できなくても10月には仕事復帰してもらわないと上のお子さんは強制退園になります。 と言われました。 私は今パートで現場仕事と営業をしながら産休前まで働いていたのですが、 育児休暇の書類を生まれてから社長に書いてもらっただけでは1年の育児休暇は取れないのですか? 私の場合、休職扱いになるのでしょうか? 因みに、産休中と育児休暇中はパート扱いのためお給料は出ません。 また、休職の書類の場合は私が一枚書くだけでいいのですが、育児休暇の場合は社長に書類を書いて貰えばいいんですよね? わかりにくいですが、よろしくお願いします。

補足

ハローワークがどうのと役所の担当の方に言われたのですがハローワークに行けば必ず育児休暇はとれるのでしょうか? 今の会社には去年の8月1日から働いていて産休に入るまで月曜日から金曜日、時間は朝の8時から17時まで働いていました。条件も満たしているのでしょうか?

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    会社に育児休暇が制度としてきちんあるのかどうか。 ただ単に産後休暇を取らせる。のと育児休暇はちがうので、育休の制度を会社に確認した方がいいですよ。 育休の期間も会社によって1年から3年ほど違いがありますし。 パートだから無給の休暇なのではなく、休暇前に2年?位だったかな、働いている実績があって育休を取る場合には育休手当てがでるのです。パートでも。 それが「育児休業の制度」です。 ※短期間しか働いていなくても無給の育休は取れます。(会社に制度さえあれば) なので、今回の休暇が「育休」なのか「休暇」なのかは会社にハッキリさせてもらわないと、ただの休暇なら、上の子が退園になる可能性がおおきいです。

  • 不思議な話です。ハローワークが関係している意味がわかりません。ハローワークに相談しても無駄と判断します。労働局相談室に聴いて下さい。ハローワークの組織が関係しない話と判断してます。個人事業者も会社組織も違いはないと判断してます。休暇制度なら労働基準監督署の管轄では?

  • そもそも育児休暇はとれるのでしょうか?社長さんと相談していますか? 小さい企業だと就労1年未満は育児休業を認めないところもあります 社長さんが育児休業を認めているならその旨を役所に伝えれば提出する書類をもらえます

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