「看護補助」の場合、実際の勤務先が「介護関係の直接支援業務を主としていたか」を判断することになり、第三者には明言が不能です。 下記pdf資料のとおり、10年の実務期間で受験資格を作る場合、主とした仕事が該当者への直接の介護という条件ですが、看護補助の場合はそういう名目で雇われなくてこその「補助」という考え方が一般的で、当の勤務先が実務の証明を出せるかどうかがすべてなのです。 https://web.pref.hyogo.lg.jp/kf10/documents/jidouhattatsushienkanrisekininsya.pdf したがって、受験を前提として勤務先にそのあたりを問い合わせるとしたら、出来る限り受験の便宜を図ってもらえるよう誘導・根回しで話をもっていくよりほかなくて、それでも「看護補助はそういう役割ではなかった」と、首を縦に振ってもらえない場合は証明が出ないので、そういう話に進んだらどうにもならなくなるんです…
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