解決済み
育児休業給付金について質問です。 詳しい方教えてください。 同一事業主の元で1年以上勤務しないといけないのですか?転職して職を変えた場合、1年勤務しないと給付されないのでしょうか?色々と調べたのですが、貰えると言う答え、貰えないと言う答えがあって分からなくなってしまいました。 よろしくお願いします。
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勤続1年未満の人については会社が育休取得を断れる。 過去2年間で11日以上働いた月が12ヶ月以上必要。 上記2点があるので、簡単に言うと1年以上働いてないと貰えないと言われてるんです。 実際には勤続1年未満でも会社が育休を認めてくれて、雇用保険の加入歴(前職との合算可)が育児休業開始する前日から遡って2年間に11日以上働いた月が12ヶ月以上あれば育児休業給付金は貰えます。 ただ前職と合算する場合は前職の離職票が手元にないとダメです。つまり失業保険や再就職手当てとか何かしらの手続きをして離職票をハローワークに回収されていたら、合算は出来ません。
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