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アルバイトの掛け持ちについて アルバイトの掛け持ちをしようとしてるのですが、 バイト先A、バイト先B の、…

アルバイトの掛け持ちについて アルバイトの掛け持ちをしようとしてるのですが、 バイト先A、バイト先B の、両方で月に10万ほど稼げる場合 年間で240万稼げますよね? この時って所得税とか、確定申告っていうのはどうしたらいいのでしょうか? どちらのバイト先からも月々引かれるのでしょうか?

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知恵袋ユーザーさん

回答(2件)

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    >アルバイトの掛け持ちをしようとしてるのですが、 はい、了解しました。 先に以下の2つを軽く御覧になってから、回答文をお読み下さい。 扶養控除等申告書=(扶養親族を持たなくても0人で提出します) http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/pdf/h28_01.pdf 源泉徴収税額表=(給与から天引きされる源泉所得税です) https://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/zeigakuhyo2015/data/01-08.pdf >バイト先A、バイト先B、の両方で月に10万ほど稼げる場合 >年間で240万稼げますよね?この時って >所得税とか確定申告っていうのはどうしたらいいのでしょうか? >どちらのバイト先からも月々引かれるのでしょうか? 全貌は、下記の通りです。 1.扶養控除等申告書/天引き源泉所得税==2016年5月~11月 質問者様は、同時掛け持ちダブルワークなので、扶養控除等申告書を=片方1社にだけ提出します。 (もしも2社に提出したら、節税になる給与所得控除や基礎控除が二重に控除されたりして、税務事務として誤りかつ不公平なので)。 なお扶養控除等申告書の用紙は、会社に常備されています。 ①A社にだけ扶養控除等申告書を提出します。 (そのおかげで、A社での天引き源泉徴収は、割安な甲欄金額が適用) (なお割安な甲欄であっても、最終精算で、得も損も無くなりますが) ↓ 天引き源泉所得税(甲欄徴収)について・・・・・(通勤手当を除外した)税込月収が=88,000円未満の月は、源泉徴収(天引き)されません。そして=88,000円以上の月に、税額表の甲欄の金額が=源泉徴収(天引き)されます。質問者様はA社で月10万収入なので、毎月天引きされます。 ②B社には扶養控除等申告書を提出できません。 (同時掛け持ちダブルワークの人の決まりです) (そのせいで、B社での天引き源泉徴収は、割高な乙欄金額が適用) (なお割高な乙欄であっても、最終精算で、損も得も無くなりますが) ↓ 天引き源泉所得税(乙欄徴収)について・・・・・(通勤手当を除外した)税込月収が=88,000円未満の月は、税込月収×3.063%が=源泉徴収されます。そして=88,000円以上の月に、税額表の乙欄の金額が=源泉徴収(天引き)されます。質問者様はB社でも毎月天引きされます。 以上のとおり、質問者様はA社にだけ扶養控除等申告書を提出することになりますが、もしもB社から提出要請があった場合は「掛け持ちダブルワークの別会社に提出してしまったので、申し訳ないですが、もはやB社さんには提出できませんので、つきましては乙欄で源泉徴収して下さい」と告げましょう。 2.A社での年末調整==2016年12月 A社には上記のとおり入社時に扶養控除等申告書を提出済みなので、質問者様は、A社で年末調整してもらえます。 ちなみに年末調整というのは、会社が、本人の源泉所得税合計と確定所得税額を比較して、還付または追徴する事務作業のことです。 (源泉所得税の過不足精算)(実は確定申告も目的は同じです) 3.A社B社両方から源泉徴収票を受け取ります==2017年1月 (質問者様が確定申告に使います) 4.A社分B社分合算の確定申告==税務署で2017年2月16日~3月15日 (A社B社両方からもらった源泉徴収票に基づいて申告計算します) (2016年の源泉所得税の過不足精算ができます)(還付されるか追納か) 確定申告時の持参物は、2社の源泉徴収票、2社の給与支給明細書、振込口座通帳、認め印、電卓。 5.所得税の還付受け(または追納) 給与年収は=A社B社月計20万×8ヶ月(2016年5月~12月)=今年は160万 給与年収160万 -給与所得控除65万 -基礎控除38万 -社会保険料控除(仮定)24万 -------------------------- 差引き=課税所得33万 確定所得税額=課税所得33万×復興込み所得税率5.105%=16,846円 仮に2016年5月~12月の源泉所得税の合計が=34,000円だとしたら、 ∴源泉所得税34,000円-確定所得税額16,846円=還付17,154円です。 所得税の税率票 https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm 6.住民税の納付 住民税の計算対象は=2016年月~12月の給与年収 住民税の納付期間は=2017年6月~2017年5月 給与年収160万 -給与所得控除65万 -基礎控除33万 -社会保険料控除(仮定)24万 -------------------------- 差引き=課税所得38万 住民税の所得割=課税所得38万×10%=38,000円 住民税の均等割=東京都に居住の場合=5.000円 ∴住民税の合計=43,000円 7.社会保険加入(国民健康保険+国民年金保険)+保険料支払い ちなみに(通勤手当込みの)月収が3ヶ月連続108,333円を超えると年間130万以上になるとみなされ、会社の社会保険に加入させられますが、質問者様は1社あたり月10万とのことなので、該当しません。 ↓ 2016年5月~12月=給与年収160万 2017年1月~12月=給与年収240万 いずれも年間130万以上なので、親御様の社会保険の扶養から外れます。 (しかし会社の社会保険には入れない) ゆえに質問者様は、ご自分で国民健康保険と国民年金保険に加入することになります。 以上、お役に立てば何よりです。 あと何かありましたら、返信コメントして下さい。

  • そのバイト先の店長なり人事担当総務担当に以下を言いましょう。 「乙欄適用でお願いします。」と。 そして確定申告で還付金を受けましょう。

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