まず 「会社設立登記は司法書士の専任」ではない。 例えば 弁護士であれば 当然に取扱可能な業務だ。 公認会計士については 将来において 判断が 変わる可能性はあるが、 現状では定款作成や設立登記申請の代理行為は許される と言う解釈だ。 登記に関しては 司法書士法の73条が 業務独占の定めをしているが 73条には但し書きがあり、 「ただし、他の法律に別段の定めがある場合は、この限りでない」として 別の法律の定め により 業務独占の例外が存在することを示している。 この点で まず 公認会計士の2項業務として 司法書士法の業務独占の例外に該当するか 問題となり、 一方で 公認会計士法3条2項の但し書きでは 「ただし、他の法律においてその業務を行うことが制限されている事項については、この限りでない」 とされているため 設立登記申請が 「他の法律においてその業務を行うことが制限されている事項」 に該当するか が 問題となる。 この点に関しては 昭和25年に 公認会計士については 定款作成や設立登記申請の代理行為を 行うことは 差し支えない との 通達が存在し、 それ以降 これを翻す通達等 は 現在まで存在為ないため 現在に於いても 解釈に変更は無い と 考えられる。 昭和25年通達についての趣旨を考えれば、会社の基本的な方向性を決める定款や機関設計は 会社の将来に重大な影響を及ぼすものであるため 会計の専門知識をもち会社経営に深い知見を有する公認会計士が 付随業務としてこれに関与することは 差し支えない と言うことだろう。 そうであるとするならば、通達が出された当時と経済環境等は変化しているにしろ 公認会計士の基本的な社会的役割が変化していない以上 現在においても 特段の問題は無い とする解釈が妥当だ。 (quote) 司法書士法 第七十三条 司法書士会に入会している司法書士又は司法書士法人でない者(協会を除く。)は、第三条第一項第一号から第五号までに規定する業務を行つてはならない。ただし、他の法律に別段の定めがある場合は、この限りでない 公認会計士法第二条 公認会計士は、他人の求めに応じ報酬を得て、財務書類の監査又は証明をすることを業とする。 2 公認会計士は、前項に規定する業務のほか、公認会計士の名称を用いて、他人の求めに応じ報酬を得て、財務書類の調製をし、財務に関する調査若しくは立案をし、又は財務に関する相談に応ずることを業とすることができる。ただし、他の法律においてその業務を行うことが制限されている事項については、この限りでない。 (参照) 計理士又は公認会計士、会計士補の登記申請書類の作成及び申請代理について(昭和25年7月6日民事甲第1867号民事局長回答) 計理士又は公認会計士、会計士補が会社その他法人の設立を委嘱された場合その附随行為として登記申請書類(定款、株式申込書、引受書、創立総会議事録等の添付書類を含む)の作成及び申請代理を為すことは、司法書士法(昭二五、五、二二法律第一九七号)第十九条の正当の業務に付随して行う場合に該当し差支えないと考えられますが、いささか疑義がありますので御回示願いたく照会いたします。 回答 照会に係る標記の件は、貴見の通り積極に解して差し支えない。 (unquote)
< 質問に関する求人 >
求人の検索結果を見る
< 質問に関する求人 >
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
求人の検索結果を見る