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不当解雇について 家族が突然会社の代表の奥様から 「明日から来なくてもいい。5月分の給与は払うので、次の仕事を見…

不当解雇について 家族が突然会社の代表の奥様から 「明日から来なくてもいい。5月分の給与は払うので、次の仕事を見つけてください。」 と言われ、荷物をまとめて帰宅してきました。解雇理由は、 1、遅刻・欠勤が目に余る (8ヶ月間の勤務のうち遅刻は6回でした。うち3回は大雪のため電車が遅れてしまい10分から30分の遅刻です。欠勤は体調不良のため2回でした) 2、能力不足 資格を持っていたのですが、その資格に見合う能力が不足している。 (本来の資格の仕事以外にも、事務的な仕事も雑用も全て任されており、やることが多すぎて本来の仕事に集中できなかったのですが、本人なりに一生懸命やっていました。) 3、他のパートの人が、あなたがいるなら辞めたいと言っている。 (本人は正社員、他パートが3名いるのですが、その3名が辞めたいと言っているのであなたが辞めてくださいとのことでした。) 突然の解雇ですので、解雇予告手当として5月分の給与を払うつもりなのだと思っていましたが その日の夜、代表から電話があり、 「今日は、解雇通告であり、5月末日までは雇用している。不当解雇ではない。」 とのことでした。 そして、次の日に代表からメールで 「話し合いをするため出社してください。弁護士には連絡してあります。出社しない場合は欠勤とします。話し合いは録音をします。私は、5月末まではあなたを雇用している雇用主なのですよ。」 というメールが届きました。 この流れで、ご相談したいことは 1.「もう明日から来なくてもよい」と人事権をもっている奥様に言われ、その場で5月末までは雇用している旨を伝えられなかった場合、即日解雇として成立するのかどうか。 2.即日解雇か成立している場合、出社を拒否することはできるのかどうか。 3.弁護士に連絡してあるとありますが、こちらも弁護士をたてたほうがいいのでしょうか。 4、不当解雇にあたるのかどうか。 5、不当解雇だとしたら、慰謝料的なものは請求できるのかどうか。 それと、勤務していた8ヶ月間一度も支払われていない未払い残業代を請求したいのですが、タイムカードは手書きで、何時まで働いたとしても定時の時間を書くように言われていたため、会社には残業をした証拠が残っていません。 (パソコンのログアウトの時間や、セコムなどもありません) しかし、自分の手帳に日記を書いていたのでほとんどの日の残業時間は把握しています。 それを一覧表にまとめて請求しようと思うのですが、会社には証拠はないから払わないと言われた場合請求は難しいのでしょうか? こちら側の要望は 1、今月働いた分の給与 2、5月分の給与または、解雇予告手当 3、未払い残業分の支払い 4、できれば、慰謝料 5、出社はしたくない この要望は通るのでしょうか。 長々と書き連ねてしまいましたが、ご回答お願いいたします。

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ID非公開さん

回答(7件)

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    1.「もう明日から来なくてもよい」と人事権をもっている奥様に言われ、その場で5月末までは雇用している旨を伝えられなかった場合、即日解雇として成立するのかどうか。 奥様の言葉と代表の言葉が矛盾していませんか?奥様に人事権はないでしょう。代表が5月までは社員と言っているのですから、即日解雇には当たりません。5月までは社員なのですから5月分までの給料はもらって下さい。 2.即日解雇か成立している場合、出社を拒否することはできるのかどうか。 即日解雇は成立していないので、5月分給料の対価として働く義務があります。出社しない場合は、代表者の言葉通り欠勤扱いにされ5月分給料から差し引かれます。全く出社しなければ5月分の給料は1円も貰えません。ただし、残っている有休を最後にまとめて取る事は出来ます。会社は有休の分の給料は支払わなくてはなりません。会社と話し合って有休を取るという意思表示は必要でしょう。 3.弁護士に連絡してあるとありますが、こちらも弁護士をたてたほうがいいのでしょうか。 弁護士を立てているという事は、先方の解雇手続きは合法だと言いたいのでしょう。解雇の取り消しや先方が出した条件に納得出来なければ弁護士を立てて裁判で争う事も可能でしょう。そうでなければ弁護士を立てても意味はありません。 4、不当解雇にあたるのかどうか。 あなたの質問文を見た限りでは、遅刻・欠勤と能力不足による一般的な普通解雇だと思います。例えば即日解雇で解雇予告手当も払わないとか言ってきたら不当解雇ですが。なお、先方の解雇理由が妥当かどうかは争う余地はあります。 5、不当解雇だとしたら、慰謝料的なものは請求できるのかどうか。 請求は不当解雇であるなしに関わらず自由ですが、当然相手は払う意思はないと突っぱねてくるでしょう。どうしても慰謝料を貰いたい場合は弁護士を立てて調停や裁判で争う事になるでしょう。 あなたの要望の 1、今月働いた分の給与 当然支払われるべきです。 2、5月分の給与または、解雇予告手当 解雇予告は1ヶ月前までにするか、即日解雇の場合は給与1ヶ月分の解雇予告手当を出す事になっています。5月までは社員と言うのだから出社する限り1ヶ月分の給与は貰えます。 3、未払い残業分の支払い 相手が知らぬ存ぜぬを決め込んだ場合、証明は難しいでしょう。メモは裁判の証拠にはなるでしょうが。 4、できれば、慰謝料 難しいと思います。ただ、退職させる条件として5月分の給与とは別に解雇予告手当を支払う会社も多いので、この辺は先方との話し合いになるでしょう。 5、出社はしたくない 繰り返しになりますが、出社しない=社員としての労役を提供していないのですから、その分の5月分の給与は支払われないでしょう。先方は1ヶ月前に解雇予告をしたのですから解雇予告手当も支払われません。 先方は、退職願いを書かせて自己都合退職という形で穏便に収めたいのだと思います。不利な条件で退職しない為には出社して退職の条件を話しあった方がいいと思います。

  • 合同労組に駆け込みましょう。 団体交渉です。労基署は何の役にも立ちません。 不当解雇だと思いますよ。 2の能力不足ですが、日本の法律ではよっぽど酷い場合を除いて認められない。1、3は解雇理由になりません。 場合によっては裁判。その場合は労働審判なんかよりも、地位確認訴訟で行くべきでしょう。多少時間はかかっても解決金の額も違います。

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  • そういう相談を請け負う、共産党系のNGO団体などに駆け込んでみては。 泣き寝入りはダメですよ。

  • 仕事が出来ない能力不足さんには良い仕事も出来ないんでしょうね。

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