解決済み
FCLはコンテナ単位の貨物で 入港後にコンテナヤードに蔵置されますのでその作業が完了してNACCS(通関情報)に蔵置(搬入)手続きされますと、通関申告が可能になります。 事前に予備申告されてましたらその時点での審査終了・通関許可も可能ですが税関検査の指定も受けている場合はその時点からの検査作業の手配になり、検査終了後に通関許可となります。 CFS(LCL)はコンテナ内混載貨物ですので コンテナがコンテナヤードに蔵置された後に混載船社がコンテナを移動して搬入される倉庫にて コンテナ内の貨物を取り出し(デバン)、仕分けした後にNACCS搬入完了になりますので、その時点から通関申告が可能になります。 その後はFCL貨物と同様です。
どちらも「搬入」が終わったら、通関が可能な状態になります。 搬入というのは、コンテナヤードや倉庫のオペレーターが、税関に搬入リストを提出することを言います。
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