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病気以外の事由による休職中の収入について 質問させていただきます。 会社が(自由に規定できる)休職規則、 …

病気以外の事由による休職中の収入について 質問させていただきます。 会社が(自由に規定できる)休職規則、 仮に病気以外の理由で休職を認められた時に、アルバイトや業務委託報酬等で収入を得た時、会社の兼業義務違反以外にどのような問題が生じるのでしょうか。 また、確定申告は38万以下であればしなくてよい、それ以上なら必要との理解で大丈夫でしょうか。 現在、育休を経て正社員で時短勤務で仕事していますが、やはり正社員での仕事、育児に携われる時間が十分にとれません。 あと1,2年だけ(子供の手が少し離れるまで)、休職してしまって、可能なら生活に困らない程度のセーブで仕事をして(無理ならしない)、その後あらためて復職したいと思い、それが現実的に可能なのか考えているところです。 退職ではなく、休職を選ぶのは保全を図ってのことで、今の就業条件がよい(大企業、時短制度が認められる、その他もろもろ)というのが大きな理由です。 シングルマザーで子供を養っていかなければいけないというのがその裏にある理由でして、よくよく慎重に選択しなければならないと思っています。 甘い考えだとは思うのですが、誰にも相談できず、アドバイス頂けると幸いです。

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回答(2件)

  • 休職していたとしてもあなたが正社員としてその企業に属しているのは 変わらず企業の服務規程には従う必要があります。 それに従っていないと分かれば懲戒処分を下すこともできるでしょう。 38万というのは所得税における基礎控除額だと推察しますが 厳密には所得区分によっては確定申告不要となるわけではありません。 例えば事業所得は結果的にゼロであったとしても確定申告必須です。 確定申告によって事業所得がゼロだったことを証明する必要があります。 出していないと税務署から出しなさいと言われます。 給与所得については給与所得控除も含めて103万未満であれば ゼロとなり、更に源泉徴収されているので税務署は何も 言ってきません。 確定申告が不要な人、と確定申告必要だけどしなくても税務署に 何も言われない人、というのは違います。 確定申告不要な人については私の知恵ノートをご覧ください。 税務署に何も言われない人というのは結果的に所得税がゼロ、もしくは ごくわずかな人であり確定申告自体が免除されているわけでありません。 確定申告は一部の人(知恵ノートに該当する人)を除き、 収入があった人全てに義務付けられています。 要するに38万未満だったら確定申告しなくていい、と短絡的に 考えるのではなく所得区分という概念も考える必要があります。 休職中に別の仕事をしたいのならば正社員として所属している企業に 事前に相談しておく方が円滑に進むでしょう。 完全復帰後も考えて自社で時短勤務が一番だと思いますが。

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