日雇い派遣と呼ばれる「30日以内で雇用契約を結び派遣する」ものは、原則禁止となっていますが、いくつか例外事項があります。 以前「政令26業務」と呼ばれていた業務内容、プログラマーや受付・通訳などは適用外になるので、30日以内でも派遣可能です。 また、働かれる方が以下の条件だった場合 ・60歳以上の方 ・雇用保険の適用を受けない学生 ・年収500万円以上の方で副業として日雇派遣に従事する方 ・世帯年収の額が500万円以上の主たる生計者以外の方 という条件であれば可能です。そのため、派遣会社が登録時に上記条件を証明する書面などを確認する義務があります。
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