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民法の【不法原因給付】に関する質問です。

民法の【不法原因給付】に関する質問です。たとえば、AがBと愛人契約を結び、その見返りとしてAがBに不動産を贈与したとして、このとき、給付が完了したといえるためには、 ①不動産が登記済みの場合 ⇒ 引渡し+登記 ②不動産が未登記の場合 ⇒ 引渡しのみ(登記は不要) が必要となりますよね。 ここで、質問が2つあります。 [質問1] 登記済みの不動産とは中古の不動産のこと、未登記の不動産は新築(新品)の不動産、といった解釈で合ってますでしょうか? [質問2] なぜ、未登記の不動産は引渡しのみで足り、AからBへの登記がなくても終局的な給付がなされたといえるのですか? 登記済みの不動産はAからBへの登記(移転)が必要なのに、どうして未登記の不動産の場合はAからBへの登記が不要なんですか? 質問が2つありますが、どちらか1つでも良いので、回答していただけると助かります。 なにとぞよろしくお願いいたします。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    質問1について おおむね、その解釈で合っています。 質問2について 登記済みの不動産を「確定的に」移転させるならば 「登記」を移転させなければいけません。 ここで、不法原因のために給付をした者は、その給付物の 返還を請求することができない、という民法708条の文言と 照らし合わせて、考えてみましょう。 AがBと愛人契約をして、Aの登記あるマンションを贈与 し、その移転登記は行っていないとします。 不法原因給付なのでAは返還請求ができない(Bのものだ) が、民法708条のスジのはずです。 しかし、登記を得ていないBはAに負ける、と判例はいいます。 これは、所有権の移転登記をするときには、 (要素1)所有権移転の原因を明示しなければいけないから です。 登記申請上 「原因日付 ○年○月○日○○により移転」 と申請する必要があるのです。 ここで問題なのが、原因が不法原因給付なので (要素2)「原因日付 ○年○月○日不法原因給付により移転」 と、してしまうと、どうでしょうか? 不法原因給付で問題となっているわけですから、およそ (要素3)裁判所が絡んでいます。 裁判所の判決正本を登記所に提出しなければいけません。 不法原因給付とは、公序良俗に反するケースが含まれてきます。 とすると、「裁判所が公序良俗に反する移転原因を認めた」判決 を書かなければいけなくなります。 裁判官「ちょっと…愛人契約が有効なので移転登記させなさい とは、判決に書けないぞ、書いたら、裁判所が 公序良俗に反する取引を認めたことになるぞ(;´・ω・)」 ということで、登記ある時は、愛人は登記を事前にもっていない と、負ける。 未登記の場合はどうか、ですが 所有権保存登記をすれば足ります。 所有権保存登記とは、初めての持ち主の所有権を 登記すること。 このときは、「登記原因日付」を書かなくてよい、と 登記法で決まっています。 裁判官「よかった、これなら愛人契約が有効だから… という原因を書かなくてもいいじゃないか(*´Д`)」 ということで、未登記であれば708条の文言通りにできる わけです。 それもこれも、確定的に移転するには登記が要る というルールのおかげです。

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