解決済み
試用期間で業務不適性としてクビを切る場合(きみはこの会社に合ってないから明日から来なくていいといったやつ)、会社側は1ヶ月の解雇予告手当てを支払う必要があるのでしょうか?
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abc20042016さん >試用期間中とはいえ、正当な解雇事由が無ければ解雇することは出来ません。 また、能力不足等であったとしても、試用期間は教育や指導をする期間でもあるので、試用期間だからといって、会社側の一方的な都合だけで解雇することは出来きません。 解雇事由に該当して解雇する場合でも、入社後2週間を経過していれば、会社側は30日前の解雇予告、又は30日分の平均賃金を解雇予告手当として支払わなければ、解雇することは出来ません。 入社2週間であれば、労働基準法で”試みの使用期間”と定められていますので、解雇事由に該当して解雇する場合であれば、解雇予告、又は解雇予告手当を支払う必要はありません。
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解雇予告手当は1カ月ではなくて、通告期間30日に足りない日数分の平均賃金です。 即時解雇なら30日分ってことですが、平均賃金の30日分なので1か月分の給料には微妙に足りないことも考えられます。 試用期間14日以内でも、重責解雇でも、解雇予告手当の支払いが最初から免除されるわけではありません。免除されることもあるってだけです。どうすれば免除されるかまでは知らないですけど。
試用期間中の解雇でも,14日以上勤務している場合には,30日以上前の予告期間を設ける必要があり,予告期間を置かなかったときは,使用者に解雇予告手当を支払う義務が生じます。 14日を超えて働いていなければ、この解雇予告制度は適用されません。
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