マッサージや整骨・整体院は全国的に違法な労働条件が蔓延しています。 その背景には、上記の業種は「研修・見習い」のような期間は労働法令が適用されないと勘違いしている事業主が多いということがあります。 試用期間ではなく、見習い等の言葉を巧みに使い、安い賃金でこき使う事業主が非常に多いです。 休憩時間はどんなに長時間労働でも1時間で合法です。 法定休日は週1回で合法です。 問題なのは、36協定の限度時間を大幅に超える労働時間です。 労働時間の長い個人経営の事業所はほとんどが割増賃金をキチンと支払いません。 一度管轄の監督署に情報提供してはどうでしょうか。
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