解決済み
落語や寺などの「修業」って法律的にどう捉えられているのですか? とても素朴な疑問なのですが、落語の前座や僧侶の「修業期間の労働」というのは、労働基準法の範疇に入るのでしょうか?前座などは年中無休の寄席勤めや師匠の世話をします。それに対する報酬はかなり不明確です。これは法的にセーフなのでしょうか?また厳しい修業や過労で鬱病や身体疾患になった場合、労災の適用はされるものでしょうか? 仮に法律の適用範囲内の労働であれば、師匠と弟子の了承があっても、実質労働時間の規定や時間外労働の報酬支払い義務などは生じますよね。 野暮な質問と思われるかも知れませんが、伝統の世界を非難しているのではなく、どのように「修業の労働」が法律ではとらえられているのかを知りたくて質問いたしました。 よろしくお願いいたします。
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修行の間、「見習い」あるいは「徒弟」というような呼ばれ方をする職人等であっても、そこに「雇用関係」がある以上は労働基準法の適用を受けると言われています。 なお、その労働基準法にはこのような規定が存在していて、そうした身分の人達に法律が適用されることを想定していると考えられています。 (徒弟の弊害排除) 労働基準法 第六十九条 使用者は、徒弟、見習、養成工その他名称の如何を問わず、技能の習得を目的とする者であることを理由として、労働者を酷使してはならない。 ○2 使用者は、技能の習得を目的とする労働者を家事その他技能の習得に関係のない作業に従事させてはならない。 ということは、本来ならば「弟子」とか「見習い」とか「徒弟」とかいう立場に置かれている人を「酷使」してはならないため、超長時間労働をさせるようなことは認められませんし、また「師匠の身の回りの世話」ということも禁止されているということになります。 ただし、例えば「芸事」という領域については、師匠の身の回りをすることも芸の鍛錬(礼儀作法や所作など)に繋がるという考え方も一般的なようなので、どこまでがOKでどこからがNGかというのは判断が非常に難しいかもしれません。 なお、こうした労働によって心身に故障を生じたようなケースでも、基本的には労災の対象になると考えられているようです。
弟子は、労働者じゃない。
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