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中学のころいじめにあい登校拒否になったり心療内科に通っていたのですが 今後公務員試験を受けるときにマイナンバー制度で …

中学のころいじめにあい登校拒否になったり心療内科に通っていたのですが 今後公務員試験を受けるときにマイナンバー制度で 行政が勝手に通院歴を調べて採用拒否にしたりすることが あるでしょうか?

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知恵袋ユーザーさん

回答(4件)

  • ベストアンサー

    マイナンバーと病歴が紐付けられる可能性について回答します。 2016年施行当初からのマイナンバー施行時は心配はありません。 マイナンバーと病歴などは紐付けられていません。情報がないのだからばれるわけがありません。 しかしながら将来は国民の情報をあれこれ紐付け監視国家を目指したい人達が紛れもなく官僚や自民党議員の中に存在します。そして一つの番号に複数の情報を紐付ける制度を導入した国家が情報漏洩に絡んで犯罪大国化している現実があります。 元々マイナンバーのような国民家畜化構想は約20年前から始まっています。 1996年頃 当時の大蔵省(現財務省)と自治省(現総務省)が中心になっています。正確に言うとマイナンバーに色々な情報を紐付けする国民総背番号制は住民基本台帳ネットワークで実現するつもりでいました。 http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q13157590183 国民向けには「地方自治体の行政サービスに使うだけで国は一切関与しない」と言って稼働しておきながら、実際には国が関与する準備を進め国が関与する国民総背番号制に発展させるつもりでいたものです。 ご破算となりましたが以下のような情報を国主導で住基カードに組み入れる計画がありました。 住所氏名生年月日性別以外にも、 財務省関係 1)金融機関・証券会社・保険会社の口座残高 2)不動産所有の有無 3)納税関係(延滞の有無、脱税の有無の記録等) 4)為替関係(送金・外貨交換状況) 厚生労働省 1)国民健康保険・国民年金の加入の有無 2)病歴(家族含む) 外務省 1)海外渡航歴 警察庁 1)犯罪歴 2)自動車・バイクの所有の有無 3)本籍の記載 それがいつしか計画変更となり(住基ネットをこのような拡大利用しようとすると「嘘つき」と批判されるのを恐れたのか)マイナンバーの形になって別のシステムであるかのように宣伝され始めたのです。 勿論これでシステム受注をする方は丸儲けになりますね。 住基ネット時代の頃から様々な情報を紐付けることを視野に入れていますのでマイナンバーでも似たように様々な情報を紐付けることをやりかねませんし、今表面化していないだけで水面下で計画を練っている可能性もあります。 その場合は行政が勝手に通院歴を調べる可能性が出てきます。 (もっともそれで採用に関して差別化して良いかどうかは別問題で何とも言えませんが) 回答は以上ですが。以下余談 もっと恐ろしいのは民間に情報が洩れていくことです。 一つの番号に複数の番号が紐付けられる国は世界でも犯罪大国化していますが日本も漏れなく犯罪大国化すると思います。 ~~~ 日本の場合 探偵調べられるかと言う話に限定しますと、法律を遵守するなら不可能ですが実際違法行為をする人もいますし発覚もなかなかしないでしょう。 法を遵守するなら 現状を言うと調査と言っても住民票や戸籍などを調べたり、ナンバープレートから陸運局を通して所有者を特定するなどにしても弁護士などを通して正当な理由がなければできません(正当な理由とは民事裁判を起こして証拠を提示する必要があるなどです。憎いから探し出して仕返しをしてやりたいとか、あるいはその逆に通りすがりの人にやさしくしてもらったから礼を言いたいなどの理由では到底認められるはずもなし)。警察などの捜査機関であるならば民間人ができない調査をする権限がありますが、探偵は一切そのようなものはありません。たとえ元刑事を名乗る探偵にしても(それすら詐称の場合もあります)、在職中に使えた権限は一切なくなるので依頼者とできることはほとんど変わらないのです。そうなると特定したい相手の知人に近づいて誘導尋問をして聞き出すなどの方法に頼らざるを得ず、やりかた(調査する側の知力)と運にかかってきます。あるいは2005年に施行された個人情報保護法前住民基本台帳を大量に役所から写し取って(施行後は閲覧ができなくなりました)、その情報を未だに使いまわして引っ越しなどしていれば引っ越し前の情報から手繰っていく方法を取っています。 ところが、これでは調査に失敗して依頼者の期待に応えられないケースが増えておりトラブルも少なくないので 役所や電気通信事業者(プロバイダのことです)に内通者を作って情報を流出させるようなことが横行しているようです。これを数十万円の報酬でやっている人はいると聞いています。マイナンバーで数々の情報が一元化されると情報を取り扱う人達は、違法な探偵や暴力団から羨望の的になるのは確実です。 「情報が統合されないしアクセスできる人が限られているから安心」なんて回答は全くの的外れです。 ●個人情報管理について 例を挙げると電気通信事業者(プロバイダ事業や電話事業)などは今でも顧客の膨大なデータを保有していますが、情報漏洩が起これば信用問題にもかかわるのでそれなりの管理はしてます。個人情報を管理する部屋があり見れる端末があり、そこに入室できる職員がいます。1人にすると何をするかわからないのでたいていはお互い見張れるように数人1組の時間交代制で誰かが個人情報を見るとその時間と端末の記録が残るようになっています。もし情報漏洩して事件が起これば犯人がその部屋にいた数人のうちの誰かに絞れるわけです。 しかし見るだけでは犯罪ではありませんし普段チェックしません。凶器の指紋に犯人以外の複数の指紋をべたべた付けるに等しい行為になりますから。 探偵や暴力団などは企業に内通者を作り内通者の口から端末を見れる職員を探し当てて接触していざと言うときに情報を売ってくれと交渉したりします、応じれば探偵はその人物のリストを作って提携している同業の探偵に情報を回します。 (勿論違法ですし全ての探偵がそうではありません) そこに 外部からの依頼者が探偵に調査を頼んだ場合 金で情報が買われていくのです。探偵からすれば 内通者を作れた電気通信事業者とそうでない電気通信事業者、また内部の人間の当番時間の長さなどで 可能か不可能か、難易度が高いか安いかなどが一覧となりそれが事業者別の相場になったりします このような話は役所でも同様であり実際情報売買されたりします。 マイナンバーで紐付けられる情報が増えるとこのような犯罪が横行しやすくなるわけです。 罰則の面から考えてみますと ○正当な理由なく、特定個人情報ファイルを提供(個人番号利用事務等に従事する者等) ⇒4年以下の懲役若しくは200万円以下の罰金又は併科 ○不正な利益を図る目的で、個人番号を提供又は盗用(個人番号利用事務等に従事する者等) ⇒3年以下の懲役若しくは150万円以下の罰金又は併科 ○情報提供ネットワークシステムに関する秘密の漏えい又は盗用(情報提供ネットワークシステムの事務に従事する者) ⇒3年以下の懲役若しくは150万円以下の罰金又は併科 ○特定個人情報が記録された文書等を収集(国の機関等の職員) ⇒2年以下の懲役又は100万円以下の罰金 個人番号を利用する者に関する罰則(第62条~第64条、第66条) ○職務上知り得た秘密を漏えい又は盗用(委員会の委員など) ⇒2年以下の懲役又は100万円以下の罰金 ○委員会の命令に違反(委員会から命令を受けた者) ⇒2年以下の懲役又は50万円以下の罰金 ○委員会による検査等に際し、虚偽の報告、虚偽の資料提出をする、検査拒否等(委員会による検査の対象者) ⇒1年以下の懲役又は50万円以下の罰金 個人番号情報保護委員会に関する罰則(第67条~第69条) ○人を欺き、人に暴行を加え、人を脅迫し、又は、財物の窃取、施設への侵入等により個人番号を取得 ⇒3年以下の懲役又は150万円以下の罰金 ○偽りその他不正の手段により個人番号カードの交付を受ける行為 ⇒6月以下の懲役又は50万円以下の罰金 他の罪と比べてみると ○名誉毀損罪 ⇒3年以下の懲役若しくは禁錮または50万円以下の罰金 ○脅迫罪 ⇒2年以下の懲役又は30万円以下の罰金 ところでインターネットの書き込みで名誉毀損罪で警察に逮捕されるなんて話はまず聞きません。加害者が制裁を受けるとしても民事でプロバイダへの開示請求から始まり長い裁判を経て(被害者はプロバイダへの発信者開示請求と開示後加害者への慰謝料請求の2段階のステップを踏みます)ようやく慰謝料として30万円程度を支払いで済むのが関の山です。ところが2ちゃんねるあたりで政治家や芸能人などを「殺す」と書いて通報されると名誉毀損より罪が軽いのに脅迫罪で数日で捕まり、身元引受人がいなかったり暴力団のような反社会的組織に与していると(執行猶予で社会に出すと更正できないと判断され)初犯で実刑もあり得ます この差はなぜだと思いますか? 警察は持ち込まれる事件やトラブルが多い為事務処理能力が追い付きません。刑法や軽犯罪法で明記されている不法行為違法行為でも多くの事件が手付かずです。その場合警察は「個人の被害」より「治安の維持」を優先します。同じインターネット上の書き込みでも殺人予告や爆破予告などはすぐ警察は動いて発信者を突き止め数日のうちに犯人は捕まりますが、一般的な名誉毀損や誹謗中傷では「民事不介入」など言われて取り合ってくれないのはそのためです。マイナンバーによる情報漏洩も後々漏れた情報から強行犯など重大な事件に発展しない限り名誉毀損と同じケースで相手にされないケースも出ると思います 単に情報が漏れたあるいはその疑いがあるだけでは「治安に悪影響を与える重大な案件」とはみなされず警察は動かない。問題は漏れた個人情報使って詐欺のような金銭被害が出たり、強行犯に発展した場合です。治安の維持の観点からここで警察がお出ましとなり犯人逮捕して供述から情報漏洩ルートが特定されます。そうなると無視できずに情報漏洩そのものが事件になります。その場合には確実にひどい被害者が発生している場合です

    3人が参考になると回答しました

  • 国民の病歴など身上調査を行えば、その担当者は懲戒免職です。 そいう身上調査をやめましょうと訴えているのが行政側です。 その行政側が診療記録など調べる訳がない。 ただし、薬歴管理のデータがハッキングなどの犯罪行為により外部に流出する事件は、今後あると思いますけど。

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  • 一切、そんな事はございません。 過去に「いじめ」で精神的にも苦しめられ・・・ むしろ、そういう方の方が、他人の事を、思いやれる と思いますので、「公務員」に向いてるのでしょうか・・・

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  • それはないですが書類では。

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