教えて!しごとの先生
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今年の3月に大学を卒業したばかりの新社会人であり、この4月よりとある高校の非常勤講師として勤務する者です。 お話を…

今年の3月に大学を卒業したばかりの新社会人であり、この4月よりとある高校の非常勤講師として勤務する者です。 お話をいただいた高校が夜間の定時制で、その名の通り夜からの授業を行います。さらに週に二日のため、授業のしない日があるのはもちろんお昼はフリーとなっています。そこで、少しでも今後のために教育現場での経験を積みたいと思い、特別支援学級の介助員の登録のお電話を市役所に入れたところ… 「特別支援学級の介助員=○○市の職員という形になります。既に○○高校の非常勤講師の契約が成立している場合、兼業は公務員規定に反するため、お受けすることが出来ません。」 上記のような回答でした。 非常勤講師の兼業は(公務員の中でも特別職扱いのため)原則可能ということは知っていましたが、当方の勉強不足で、非常勤講師と介助員の兼業が「公務員(介助員)のアルバイト(非常勤講師)」と解釈され不可能になるということは知りませんでした。 この他学童保育の指導員も考えていたのですが、上記のお話で行くとこちらも公務員扱いとなり、兼業は不可能なのでしょうか?非常勤講師の春からの一年契約の募集は一通り終了したので、もし定時制の高校の非常勤講師以外の教育現場で働く道が無ければ、今年は講師と並行して夏の教員採用試験に全力を注ぎたいと思います。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    基本的に、一部の例外を除き、一般職の公務員は兼業ができません。 一般職であれば、フルタイムであろうと非常勤であろうと一緒です。正規・非正規が問題なのではなく、一般職か特別職かが問題なのです。 公立学校の非常勤講師は、教育公務員特例法及び同法施行令の規定があるので特別職です。 公務員で職を探すとすれば、特別職の仕事でしょうかね。 学童保育の指導員は、自治体の雇用形態次第で特別職にも一般職にもなり得ます。

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