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9時~18時、休憩1時間45分(実働7時間15分)年間休日79日の会社に入社しました。 先日試用期間を終え正社員になり…

9時~18時、休憩1時間45分(実働7時間15分)年間休日79日の会社に入社しました。 先日試用期間を終え正社員になりました。 入社して休憩を1時間以上とったことは1度もありません。 求人とは違ったので上司に聞いてみたら 「規則ではそうなってるけど実際厳しいんだよねー」とのこと。 45分くらい我慢するかーと思える日もあれば、45分とはいえ年間にしたら200時間以上かよ、、と思う日もあり、葛藤している自分がいます。現実、8時間労働だと年間休日の79日って違法ですよね、、、? 採用していただいたからには末永く働きたい気持ちで入社しましたし、母子家庭で小学生の子供がいるため、頑張らなきゃと言い聞かせてます。 しかし試用期間を終えてすぐに、仕事が増えることになり、その仕事は最低でも20時まで帰れないものでした。 正当な理由なしに拒否はできないと就業規則に書いてあるのを見せられました。 会社って、こんなもんなんでしょうか。 絶対に帰ることのできない時間の定時って、、、(笑)

補足

36協定を結んでいれば8時間以上の労働でも年間休日79日は違法にはならないのですか?無知なのでどなたか教えてください。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    36協定はあくまで「残業をしてもいいですよ」という労使協定に過ぎません。36協定が無ければ、そもそも残業をさせる事自体が労基法違反になるため、結んでいる協定です。就業規則と実態が相違した会社であれば、ただちに労働契約の解除を求める事が出来ます。(労働基準法15条第2項)そのために会社近くに転居したといった場合は、その転居にかかった費用(交通費や宿泊代、運送代、家族分の全額かかった費用)も請求で来ますよ。(同法15条第3項)←但し辞めてから14日以内に元の住所等に戻るときです。15日経過してしまうと請求できません。 一般の会社であれば、大体年間休日日数が120日前後ですから、かなり厳しい会社を選んで働いていらっしゃるようですね。 母子家庭という事だけでも大変な思いをされているのに、会社がこれじゃ身体が持たないですよ!お給料若しくはボーナスのとってもいい会社なのでしょうか? 試用期間を含めてどのくらいの期間働いていらっしゃるのか分かりませんが、当初から雇用保険に加入はされていますか? もし天引きになっていたのであれば、即退職する事をオススメします。 また、今の仕事は何かしらの資格の必要なものなのでしょうか? 専門の知識が必要な業種・仕事ですか?それとも(言葉が悪くて申し訳ないです)誰でも出来る仕事でしょうか? もし、後者だった場合は、職業訓練を受けて何かしら資格を持っていた方が返って就職がしやすくなる場合がありますよ。 自己都合退職の場合は、3ヶ月の失業保険の給付制限期間がありますが、前記に書いたように即時解除を求めた場合は、給付制限無くすぐに支給されると思います。 また、職業訓練の際にも「母子家庭」という事で、優先で受けられるものもあるやも知れません。(これは最寄の管轄のハローワークに確認して下さい) お子様は小学何年生でしょうか?最悪の場合は、生活保護の申請も視野に入れるべきだと思います。 過酷な労働であなたが身体を壊してしまったら、一番困るのはお子様です。何があってもあなたは身体だけは、大事にしないといけません。自分のためにも、子供のためにもです! 女手一つで育てるのであれば、やはり何かしらの「資格」を持ていた方が強みになります。ガンバッてください! >正当な理由なしに拒否はできないと就業規則に書いてあるのを見せられました。 これを逆手にとって、労基署に訴えた方がいいかもしれません。記載されてる就業規則と実態とが明らかに相違している事がそれで判断できますからね。「正当な理由なしに」って辺りが逆に笑ってしまいますよ! 労基署に連絡する場合は、自身の名前を告げた方が取り合っていただけると思いますが、労基署から会社に連絡を入れられる事がある場合は「匿名でお願いします」と言えばやってくれますから、安心して下さい。 試用期間の時から付けていればもっといいかもしれませんが、正社員になってからどの日に何時間残業したか?若しくは休憩は何分取れたかメモしてありますか?無ければ今からでも思い出して書いておいて下さい。タイムカードで勤怠の管理をしている会社であればどれだけ残業しているのかが把握できるはずです。PCで勤怠管理をしているのであれば、電源を入れた時間や画面をロックした時間、電源を切った時間等ですぐにバレますよ。 補足読みました。 年間休日79日は正直違法ではありません。それは特に年間休日は何日以上という法律が無いからです。(変形労働制であれば、話は変わりますが・・・)

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