解決済み
「介護保険制度」について教えてください。第2被保険者というのは ・市区町村の区域内に住所を有する40歳以上65歳未満の医療保険加入者 ・要介護者又は要支援者と認定された者 この2つの条件が揃っていて、という事で良いのでしょうか?
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介護保険制度での「第2号被保険者」というのは、 「市区町村の区域内に住所を有する40歳以上65歳未満の医療保険加入者」 です。この要件だけで、被保険者として、保険料を支払わなければなりません。元気な人も、もちろん2号被保険者です。 なお、この「第2号被保険者」=市区町村の区域内に住所を有する40歳以上65歳未満の医療保険加入者が、介護保険によるサービスを受けるための要件として「特定疾病が原因となって、要介護者又は要支援者と認定されたこと」が必要になります。ポイントは、特定疾病が原因でないとダメです。 つまり、質問者さんがご指摘の「(特定疾病により)要介護者又は要支援者と認定された者」というのは、2号被保険者になる要件ではなく、「2号被保険者が介護保険のサービスを受けるための要件」になります。 参照/特定疾病 1 筋萎縮性側索硬化症 2 後縦靭帯骨化症 3 骨折を伴う骨粗しょう症 4 多系統萎縮症(旧シャイ・ドレーガー症候群) 5 初老期における認知症 6 脊髄小脳変性症 7 脊柱管狭窄症 8 早老症 9 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症および糖尿病性網膜症 10 脳血管疾患 11 パーキンソン病関連疾患(旧パーキンソン病) 12 閉塞性動脈硬化症 13 関節リウマチ(旧慢性関節リウマチ) 14 慢性閉塞性肺疾患 15 両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症 16 がん(末期)
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