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外国人留学生の就業時間週28時間について

外国人留学生の就業時間週28時間について今度私が経営している会社で外国人留学生を雇う予定です 私の会社ではギリギリ28時間以内なのですが、どうも他にアルバイトを掛け持ちしているみたいです 私には掛け持ちしていないと言っています 質問なのですが 仮にこの留学生を雇用して、掛け持ちにより28時間以上就業していることが、入国管理局?に発覚した場合、私の会社と留学生にはどんなペナルティがありますか? また他の留学生は28時間を守ってるのでしょうか?

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    外国人留学生が、週に28時間以上アルバイトをするということは、満足に学校(授業)に出席できないということです。 入管法の趣旨は、日本の物価水準がアジア諸国などと比べて高いため、生活費や学費の補助をするために特別に時間を制限してアルバイトを認めたものです。 もしも、これに違反してアルバイトをした場合は、本人は入管法第24条4号イ(資格外活動)に該当し、強制送還の対象になります。また同法70条により3年以下の懲役又は禁固若しくは300万円以下の罰金という刑事罰も科せられます。 また、雇用主(個人又は法人)も同法第73条の2(不法就労助長罪)の規定により3年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処せられます。 これ等の罰則は懲役刑と罰金刑を同時に科すことができる併科規定がありますのでご注意下さい。 なお、入国管理局又は警察が摘発する際は、就労先に対する捜索、押収許可状の執行(家宅捜索)が行われますので、会社の取引先の信用を失くすなど、計り知れない影響を受けることがあります。

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