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昇進に伴う減給、労働基準法違法ですよね? 例えば、平社員では、 基本給35万円に、家族手当て住宅手当て5万円がつ…

昇進に伴う減給、労働基準法違法ですよね? 例えば、平社員では、 基本給35万円に、家族手当て住宅手当て5万円がついて、 総額40万円がもらえます。 昇進して、管理職になると、 基本給38万円に上がりますが、家族手当て住宅手当てがなくなり、 総額38万円に減ります。 管理職のスタート給は38万円固定というルールです。 わが社は月給制を採用しています。 他にボーナス年二回あります。 会社の慣習として、 こういった逆転現象が起きないように、 管理職候補になった5年後くらい(基本給31ぐらい)に、昇進させるのですが、 私は、12年放置され、逆転現象の対象者になりました。 私は、何度も表彰されるほど、 会社に貢献してきたのに、昇進を打診されたのが 昨年12年目(笑) 給料が減るので、管理職への昇進を拒否しました。 すると、子会社に飛ばされました(笑) しかも、昇進拒否した理由が、転勤したくないからと、本人が頑なに言い張るから、と書き換えられました。 なので、処遇差別のパワハラ(同等採用者に比べて、著しく不当な処遇)だと、元上司を 組合に訴えました。 元上司は、左遷され、子会社に飛ばされました。 そして、なぜか、私の今の上司(苦笑) 会社勤めって下らないですね?

補足

ボーナス込みの年俸にすると、 700万円が740万円に増えると予想されます。 ただし、ボーナスがその通り貰える保証はありませんし、 わが社は月給制を採用していると社則に明記されています。

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回答(8件)

  • ベストアンサー

    家族手当とか住宅手当の支給に関しては法的な規制がないため、社内規定によるものになります。 社内規定で支給しないという事はあっても問題ではありません。 ただ、労働基準法の減給という点でとらえると 減給幅が規定より超えているので違法ではないかと思います。 また、主査が法でいう管理監督者(管理者)であれば、それに見合う賃金とあるため、管理者になって手当が減り賃金が減るのは違法と言わざるを得ないと思います。 参考 労働基準法第91条に 1回の減給額が平均賃金の1日分の半額を超えてはならず、かつ、1賃金支払期における減給の総額がその期における賃金総額の10分の1を超えてはならないという制限があります。 「管理監督者」として認められるための要件を過去の判例から判断すると、その要件は次のとおりです。 1.会社の経営方針や重要事項の決定に参画し、労務管理上の指揮監督権限を有していること 2.出退勤等の勤務時間について裁量を有していること 3.賃金等について一般の従業員よりもふさわしい待遇がなされていること

  • はい。会社勤めなんてくだらないです。 そして、自分に対する評価が不当だと思ったら辞めて独立するなり転職するなりしたらいいんです。 厳しいですが世の中そんなもんです。

  • ケンカ両成敗という事でしょうか? 私みたいな第三者から見れば、どっちもどっちという気もしますが… ただし、自分を守ることに徹すべきですね。 上司の方とは言え、しょせん赤の他人でしょう。

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  • こういうことは労働基準法違反というよりそれこそ労働組合と会社の関係と思います。おかしいと思ったら組合で話あいをするしかないです。 労働組合がなければ会社の一方的な労働条件になってしまい従業員が会社に話あいの申し入れをして会社が拒否しても法的におとがめはありません。 しかし労働組合をつくると状況は一変します。労働組合をつくると会社と対等に話あいが出来る権利、団体交渉権(憲法 28条労働3権)が得られ団体交渉は正当な理由なく拒否できません。拒否したら禁固刑を含む厳しい罰則があります。参考にこちらをご覧ください。http://www.youtube.com/watch?v=wM1yvU6pe_A&sns=em 最近は労働組合をつくるきっかけとして個人加盟労働組合もありますし、労働組合をつくると就業規則より効力の強い労働協約を締結できます。 法規の効力の順番に憲法>法令>就業規則>労働契約>業務命令になります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=qYkSA_d32PI&sns=em 労働組合をつくることにより会社から妨害行為や団体交渉がこじれたりしても労働委員会という機関に不当労働行為の救済申し立てができますhttp://www.youtube.com/watch?v=KyyZrYLYuvk&sns=em 会社をブラック企業にさせないために労働組合は必要ですし、労働組合なき職場は働くものは救われることはありません。

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