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生活保護を受けている高校生が、バイトをして1ヶ月に13万円を稼いだとします。 手元に残るお金はいくらになりますか?…

生活保護を受けている高校生が、バイトをして1ヶ月に13万円を稼いだとします。 手元に残るお金はいくらになりますか? だいたいでいいので、わかる方教えてくださいら、

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知恵袋ユーザーさん

回答(4件)

  • ベストアンサー

    仮に月13万円を1年間稼げば「156万円」です。 年収135万円を越えれば「親の扶養」から外れてしまいますから【保護廃止】になるだけですよ。 また、子供が親の扶養から外れますから「母子家庭」ではなくなりますから 母親がもらっている「児童扶養手当」もなくなります。 母子2人母子家庭なら、生活保護費は「2人分の生活保護費」から「1人分の生活保護費」になりますから 生活保護費は半額程度になりますね。 というか、「手元にのこるお金はいくらですか」ですから その高校生は保護廃止ですから「保護費0円」と「アルバイト代13万円」ですね。

    なるほど:1

  • 生活保護の勤労控除の事でしょ? 13万円の収入なら 基礎控除 26.400円(二人目なら22,420円) 未成年控除 11,400円 控除合計 37,800円 つまり、保護費が92,200円減額されます。 13万円はそのまま手に入ります。 実質には37,800円残ります。 ただ、通常は勤労控除とは3ヶ月の平均を計算します。 詳しくはケースワーカーに聞いてください。 参考 http://note.chiebukuro.yahoo.co.jp/detail/n202204

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  • 生活保護は同居家族単位で認定されますので、親の扶養であるかどうかは関係有りません。 労働収入には基礎控除が有るハズで、1万5千円程度だったと思いますが、役所で確認した方が良いです。 (控除以外の収入は、その同額が生活扶助費から引かれる)

  • 役所の方が知っています

    ID非表示さん

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