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建築士法に詳しい方に質問です。 住宅等の外壁改修や空調設備の改修などいわゆる建築基準法第二条第十四項・十五項にあた…

建築士法に詳しい方に質問です。 住宅等の外壁改修や空調設備の改修などいわゆる建築基準法第二条第十四項・十五項にあたらない改修の設計を行う場合は建築士等の資格は不要でしょうか?当然、建築基準法等の法律は守るとします。

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回答(1件)

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    不要です。尚、二条の十四、十五項は過半を超える第一種以上の工事ですが基本これには当たらないのが前提ですがこれらの行為は確認を受ける必要が有るか無いかの話です。ですから工事をする為に必要な設計が規定や基準や用途を全うするという要素はクリアーする事も責任として付き従いますので専門的な知識と経験を要すると解します。その点は大丈夫ですよね。資格を持つという事はそれをクリアーした者という事です。尚、施工側でそれを担保するのが施工管理者資格です。

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