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雇用保険について質問させていただきます。 4月から一年生になる子どものシングルマザーです。 ネットなどで言われて…

雇用保険について質問させていただきます。 4月から一年生になる子どものシングルマザーです。 ネットなどで言われている小一の壁にぶつかっています。 今は早朝保育、延長保育のおかげで問題なく働けていますが春からはそうもいかなくなります。 放課後は学童保育がありますが私の出勤時間が子どもの通学時間より早いです。集団登校がない地域なので朝一緒に小学校の前まで行って少し早いですが待ってもらう(門は開いてる時間だと思います)などしようと思いますが、夏休みなど長期休暇の場合、学童保育の始まる時間が学校の始まる時間よりも遅く、約45分も一人で待たせるはめになります。学童の指導員に聞いたところ児童館が開く10分前くらいなら外で遊んで待ってる子がちらほらいるがそれ以前の時間には誰も遊んでいないとのことです。小一の子どもを一人で外でじっと待たせるなんて可哀想で考えられません。事故、誘拐、に巻き込まれるかもしれない、放置子とみなされ通報されて児相に連れて行れるかもしれない。子どもの精神状態がおかしくなるかもしれない。熱中症になるかもしれない。自宅から学童保育までは子どもの足で40分はかかるので一人で行かせることも出来ません。過保護と思われるかもしれませんが小一の子どもが誘拐殺害された事件が近所であったこともあり、一人で行動させることが怖くて無理です。いろいろと考えると自分が子どもの生活スタイルに合った職場に転職するのが一番だと思いました。 そこで、質問なのですが転職先がすぐに見つからなかった場合、雇用保険の受給を受けて再就職が決まるまで繋ぎたいと思っているんですが、一般的には自己都合退社のため給付制限が付くと思います。 このような事情の場合、やむを得ない理由とみなされ給付制限を免除してもらえる可能性はありますでしょうか?

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    給付制限が免除というか適用から外れるには、会社都合解雇やそれに準じる事情、また自己都合退職であっても相応の正当な理由があればいいことになっており、それをひとまとめにして解説を加えたものが下記pdfファイルです。 http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/dl/koyouhoken03.pdf 幼稚園年齢から小学校へ進学という場合、「育児を伴う保育所その他これに準じる施設の利用又は親族等への保育の依頼」の「その他」に該当しないか気になるところですが、その適用がないことが「小1の壁」といわれるゆえんになっています。 そうなれば、役所というところは杓子定規というか、例外を一切認めず前例を既定事実化してしまわないことに躍起になり、質問者さんの要望にも難色の一手で押し切られるところと思われます。 そこで「保育中とどう違って例外の適用にならないのか?」の解釈ですが、 *子どもが小さいことで、急病その他の不安要素が高い時期(←手厚く) *就学年齢以降の転職では、給付制限を外さないことで早期再就労を促す(←手厚くせず) …ということになるでしょうから、質問者さんはせめて窓口担当者レベルではなく、所長や副所長格の方に面会を求め、上記の根拠(?)に沿うか意見を求めてみられてもいいと思います。

  • 多分無理でしょうがハローワークに出向き相談するのが一番良いでしょう、給付制限が付きますので、4月からの職業訓練で失 業保険貰うのが賢い方法です、訓練機関の長いのを探しましょう。 電話相談は駄目ですよ。

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