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正社員の試用期間中に便秘の検査・治療、痔の手術等で休むと首になる可能性ありますか?

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回答(1件)

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    労働関係法では病気を理由に解雇をしてはならないとなっています。 しかし、かかる疾患が就業に影響がある場合に限ります。 痔の手術は就業に影響があるので了承される可能性はありますが、便秘の検査は「腹痛」として申請する必要があるでしょう。 また、あまり頻繁に病欠をしてしまいますと「頻回病欠者」として就業が制限され、一定期間を経過すれば解雇の可能性も出てきます。 良識と節度を持ち、休暇申請を行うのが無難でしょう。

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