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10月からのいわゆる106万の壁についてです。 現在週22時間、年収129万のパートです。勤務先で社会保険の加入対象に…

10月からのいわゆる106万の壁についてです。 現在週22時間、年収129万のパートです。勤務先で社会保険の加入対象になることは確認済みです。 年末から今より勤務時間を増やして働く予定ですが、それだと今からでもガンガン稼いでもいいんですか? 毎年主人の年末調整で130万以内の特別控除受けてますが、どっちみち130万超えてしまうなら、今から週28時間くらいに増やしてもらおうかと思ってるのですが、そこがよくわかりません。

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知恵袋ユーザーさん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    「年末調整で130万以内の特別控除」 年末調整は税金の話で、社会保険には関係しません。その年のあなたの給与収入が 103万円以内→配偶者控除の対象 141万円以内→配偶者特別控除の対象 となります。 130万円未満は配偶者の社会保険の被扶養者、被扶養配偶者(第3号被保険者)になることができるための条件で、これはその年(1~12月)の年収ではなく、その月から一年間の収入見込みです。あなたのような給与所得者の場合、月収が10万8333円(130万円/12月)を超えるかどうかで判定されます。 「どっちみち130万超えてしまうなら、今から週28時間くらいに増やしてもらおうかと思ってるのですが」 10月から社会保険の加入対象になるということで回答しますが。 9月まで 月収が10万8333円を超えると配偶者の被扶養者にはなれません。週28時間では勤め先の社会保険にも加入できないでしょうから(フルタイムの正社員が週40時間の場合です)、あなた個人で国民年金と国民健康保険に加入することが必要になります。 10月から 勤め先の社会保険に加入するので、「ガンガン稼いでも」構いません。

  • 9月までは、社保に加入しないでいて 10月からは加入する のか 今から社保加入でいいと考えるのか? という話です。 今は、月収108333円までで 週30時間程度 より勤務時間が短ければ 扶養でいられます。 108333円を継続してこえるならば、 社保の扶養からははずれますよ。

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