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社労士、厚生年金を勉強しています。

社労士、厚生年金を勉強しています。60歳台前半の老齢厚生年金のところで加給年金額というところに入ったのですが、その要件と金額というところで、以下の一文がありました。 「報酬比例部分相当の老齢厚生年金には、加給年金額は加算されない」。講師の解説ですと、「あくまでも定額部分がついて」という一言で終わったのですが、さっぱり分かりません。この一文の意味を教えていただけませんか。

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ID非表示さん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    加給年金額は、報酬比例部分と定額部分の両方が支給されないと加算されません。 つまり、加算される場合は、この3つが必ずセットになるということです。片方だけしか支給されない場合は、加算されません。 生年月日による支給年齢の段階的引き上げのところでも出てきましたが、引き上げられるのは定額部分からでしたよね。これは、同時に加給年金額が加算される年齢も引き上げられることも意味するんです。 例えば昭和20年4月2日~昭和22年4月1日生まれの男子の場合、定額部分が支給されるのは63歳からですが、60歳から62歳までの間は、報酬比例部分しか支給されません。つまり、この間は片方(報酬比例部分)しか貰えないので、加給年金額は加算されないことになります。 もし仮に、報酬比例部分から先に引き上げられるのであれば、「あくまでも報酬比例部分がついて」ということになります。 「報酬比例部分と定額部分と加給年金額の3つはセット」と「定額部分と加給年金額の2つはセット」は同じ意味ということを頭に入れておいてください。 これによって、昭和24年4月2日以降に生まれた男子は、65歳にならないと、加給年金額は加算されないということになります。老齢厚生年金そのものが65歳にならないと貰えない昭和36年4月2日以降生まれの男子と混同しないように気をつけてください。 結論として、 >「報酬比例部分相当の老齢厚生年金には、加給年金額は加算されない」 定額部分が足りず、3つ揃わないので加算されない。 >「あくまでも定額部分がついて」 定額部分だけが支給されることはない。 こうなります。

    ID非表示さん

  • 大前提として、「60歳前半の老齢厚生年金」と本来の「老齢厚生年金」は、制度としてまったく別物です。 その点を、まず理解すべきです。 質問者の方は混同されているようですが、法律上は65歳からしか老齢厚生年金はもらえません。 (60歳前半の老齢厚生年金は、厚生年金保険法の附則に載っているだけです) 本来の「老齢厚生年金」(65歳からもらえる年金)は、25年要件を満たした場合に支給されます。 25年には、老齢基礎年金に加入した期間も含まれますから、当然に老齢基礎年金も受給できるわけです。 特例として60歳前半の方にも報酬比例部分がもらえるわけですが、あくまでも報酬比例部分です。 65歳からもらえる本来の「老齢厚生年金」とは違い、一部分しかもらえません。 したがって、特例的に認められた年金ですから、加給年金は支給されないわけです。 定額部分を受給した場合に加給年金をもらえますが、これは老齢基礎年金に一本化される前の制度が、残ってるものです。 老齢基礎年金になる前は、厚生年金の基礎部分は定額部分と呼ばれていました。 定額部分を受給した場合に加給年金が支給されていましたが、それが特例でまだ残っています。

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    ID非表示さん

  • 加給年金は定額開始時に支給開始になる。社労士の勉強をしているなら報酬比例開始と定額開始が違うことは理解していますよね。 男性の定額開始はすでに65歳になっています。加給開始は65歳です。 ただし、障害特例、長期特例該当者の定額開始は左記が該当になったときに定額開始されます。61歳で障害特例または長期特例(44年)に該当したときは、61歳で定額開始になるため、加給も同時に開始されます。 では、この加給年金がいつまで支給されるか 厚生年金20年以上の配偶者であるときは、報酬比例が開始されたときに停止されます。停止されるときは報酬比例開始のときなので間違えないでください。 厚生年金20年未満である配偶者のときは、配偶者が65歳になったときに停止されます。

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