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マイナンバー提出 給与明細や源泉徴収も出してくれなかった元のバイト先からマイナンバーを提出するよう手紙が来ました。

マイナンバー提出 給与明細や源泉徴収も出してくれなかった元のバイト先からマイナンバーを提出するよう手紙が来ました。辞める時も3週間ほど休みを貰ったら、そのままシフトから外され、辞めた形になったバイト先です。 雇用保険も入っていたかも分かりません。 給与明細と源泉徴収書が欲しいと言ってもスルーされています。 マイナンバー、提出しなくてはいけませんか?

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    また下で嘘を書いている回答者がいますね。 さすがマイナンバー関係の「ミスター虚言癖」ですねぇ・・ >勤め先には個人番号を通知しなければなりません! >今年から始まった日本の常識です。 そんな常識はありません。そもそも労働者側に住民票やマイナンバーを提出しなければならないなどの法的な縛りはありません。 もっとも マイナンバーを要求することは理由があります。企業が税務署に提出する源泉徴収票などにはマイナンバーを記載する欄があるからです。 http://www.chuokeizai.co.jp/zeinomado/pdf/%E5%9B%B3%E3%81%A7%E3%82%8F%E3%81%8B%E3%82%8B%EF%BC%81%E3%83%9E%E3%82%A4%E3%83%8A%E3%83%B3%E3%83%90%E3%83%BC%E6%B3%95%E3%81%AE%E3%81%99%E3%81%B9%E3%81%A6%EF%BC%B1%EF%BC%86%EF%BC%A12014%E5%B9%B48%E6%9C%8826%E6%97%A5%E8%BF%BD%E9%8C%B2.pdf しかし 下記のように拒否しても マイナンバーを記載する欄を空欄にしたまま書類は受理され税務調査は進みますので問題はありません。ましてや住民票は必要としません。 【国税庁のホームページより引用】 申告書や法定調書等の税務関係書類を税務署等に提出する際に、個人番号・法人番号を記載しなかった場合や誤りがあった場合の罰則規定は、税法上設けられておりません。 【全国商工新聞(2015年11月9日付)】 マイナンバー 記載なくても不利益ない 全商連も加盟する全中連に各省庁が回答 http://www.zenshoren.or.jp/zeikin/chouzei/160118-00/160118.html マイナンバー不提出で雇用拒否や取引停止 制度の趣旨に反すると全商連に政府が回答 企業がマイナンバーを集めなくても税務署は受理しますし罰則もありません。 またこれは 私自身も確認しましたし、地元の弁護士会やマイナンバー制度反対連絡会にもメールなどで問い合わせ確認しましたが、公的機関に書類を提出することのない個人が、個人番号の提示・提出する法的義務を規定した条文は一切ありません。金融機関や会社はあくまでお願いする立場であり、お願いされる立場の者には法的義務はないのです。 ですから雇用先の理解を得られれば拒否しても問題はありません。本人確認ができないと言うなら身分証明になるものを見せれば済むだけの話です。企業の本人確認に役所は一切関係ありません。 もっとも 政府の趣旨に反して、マイナンバー不提出で私的制裁を加える雇用先はあるかもしれません。下の回答者ならそうするでしょう。 この人は「マイナンバーで国家の奴隷になるのが嫌なら北朝鮮かイスラム国に行け」と暴言を吐いたことがあり、労働者は国家か企業に絶対服従隷属するのが当然だと思っているようですから。 http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q12155481662 以下余談~~~~~~ ちなみに マイナンバー制度が正確な所得の捕捉にあるなどの話も嘘です。 脱税や社会保障の不正受給への対応なんてありもしないメリットを吹聴する輩がいますがこれほど悪意に満ちた捏造はありません。 約50年前に月に人類を送ったアメリカは成りすましによる不正受給の激増と、脱税が取り締まれないからこそ内部告発に3割の懸賞金が付いています。そして日本円に直して5000億円支払われているのです。 不正摘発についてもっと詳しく言いましょうか? ・2003年に施行された本人確認法 ・2008年に施行された犯罪収益移転防止法 ・2001年から全国網となった国税総合管理システム これにより 銀行口座は本人確認が必要となり 入出金は全て国税総合管理システムに情報が上がります。また上記法律は口座資産限定でその条文の中に(テロリスム対策)と明記してあります。 だから仮名口座摘発も嘘であり これは警察庁や銀行業界などの様々なホームページに記載があります。 従って マイナンバーがないと野放しにされていたなんて話は出鱈目なのです。 一方 銀行口座を使わない手渡しにすればマイナンバーがあろうとなかろうと追えません。 脱税を勧めるわけではありませんが。「マイナンバーで何もかもわかって誤魔化しができなくなる」は嘘ですよ。そのような主張を執拗に繰り返す人がいるのはマイナンバー(通称国民総背番号制)は海外では情報漏洩の犯罪大国と化し憲法違反判決が複数の国で出るなど悪名高い制度であるためこんなデメリットのある制度を推進する都合上事実でなくても「マイナンバーで完全に不正ができなくなる」と言わざるを得ないのです。 脱税の良し悪しは置いといて 所得がばれるのは所詮納税者の自殺行為なんですよ。 税務署は申告の矛盾をつくのが脱税摘発の手口でこちらから何も言わなければばれません。 ・雇う側が税務署などに提出する源泉徴収票や支払調書、あるいは銀行口座 ・雇われる側がが税務署などに提出する確定申告書、あるいは銀行口座 これらのデータが国税総合管理システムに集積されてその矛盾を突くのです。 これはマイナンバーとは関係ない話で所得税法や犯罪収益移転防止法など様々な法律によるものです。マイナンバーは雇う側に雇っている人とその扶養家族のマイナンバーを源泉徴収票に記載させることをさせるだけ(違反しても罰則無しです) ですから 雇う方と雇われるほうが共謀して給与手渡しにするなど税務署への情報をシャットアウトすればばれないのです。 つまり、売買にしろ給与支給にしろお金のやり取りの発生するところで片方が正しく税務申告していると自分が所得隠しをしても国税総合管理システムに集積されているデータの不整合から脱税がばれる仕組みなのですが国税総合管理システムに行くデータは支払調書だの銀行振り込みだの多岐にわたっており、マイナンバーはそのデータが少し増えるだけに過ぎません。要するに国税総合管理システムにどんなデータが行くか知っていればそこを遮断すれば脱税はばれませんし風俗業界は今までそのようにしてきたわけですからマイナンバーがあってもそれほど打撃にはならないでしょう。 国税当局もマイナンバーがないと所得が捕捉できないなど思ってもいません。 だから 未提出でも不利益はない 目くじらを立てないのです

    4人が参考になると回答しました

    ID非公開さん

  • 勤め先には個人番号を通知しなければなりません! 今年から始まった日本の常識です。 目的は会社が貴方の情報を調べるためでは無く、 貴方の稼ぎを税務署に報告する時に個人番号も 知らせるためです。

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