昭和36年4月2日以降に生まれた男子(女子は41年4月2日)の厚生年金支給開始年齢は65歳です。 先生は、外れてしまったのではなく定額部分も報酬比例部分も引き上げの対象となってしまった結果、65歳支給になったと言いたいのではないでしょうか。 「段階的」引き上げの対象から外れているとは言えますが。
昭和36年4月2日以降に生まれたものは、支給開始が65歳に引き上げられる。 のだから、対象からはずれていませんよね。 昭和36年4月1日以前に生まれたものは段階的に引き上げられる。 しかし、4月2日以降は65歳に完全引き上げです。 だから、先生の言っているのは間違っていないと思います。
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