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60歳台前半の老齢厚生年金について。社労士の勉強をしています。

60歳台前半の老齢厚生年金について。社労士の勉強をしています。定額部分の支給開始年齢の引上げ、という論点で、私の予備校の講師が、男子と一定の女子のばあい、「国民年金が施行された日(つまり昭和36年4月1日のこと)以後に生まれた人たちは引上げの対象と言える」というのですが、これは以後、ではなく以前の間違いでしょうか。 昭和36年4月2日以後に生まれた人は、もう引上げの対象から外れていると思うのですが。

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ID非表示さん

回答(4件)

  • ベストアンサー

    昭和36年4月2日以降に生まれた男子(女子は41年4月2日)の厚生年金支給開始年齢は65歳です。 先生は、外れてしまったのではなく定額部分も報酬比例部分も引き上げの対象となってしまった結果、65歳支給になったと言いたいのではないでしょうか。 「段階的」引き上げの対象から外れているとは言えますが。

  • 質問者様のおっしゃる通りだと思いますよ。 男の場合は、昭和36年4月1日以前の人が、特別支給の老齢厚生年金の対象ですね。 それ以降に生まれた人は、本来の「老齢厚生年金」ですから、制度が違います。 ネットで質問するより、受けてる教育機関に質問された方がいいと思います。 その方が、いいと思いますよ。

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    ID非表示さん

  • 「昭和16年4月2日から国民年金が施行された日(つまり昭和36年4月1日のこと)以前までに生まれた人たちは、段階的引上げの対象と言える」 「国民年金が施行された日(つまり昭和36年4月1日のこと)後(昭和36年4月2日以後)に生まれた人たちは、完全に65歳までに引上げられる」 こう言い換えると、分かり易いと思います。 制度の起算日(4月1日)と生年月日の起算日(4月2日)、以後や後などは、 結構混同しやすいですね。

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    ID非表示さん

  • 昭和36年4月2日以降に生まれたものは、支給開始が65歳に引き上げられる。 のだから、対象からはずれていませんよね。 昭和36年4月1日以前に生まれたものは段階的に引き上げられる。 しかし、4月2日以降は65歳に完全引き上げです。 だから、先生の言っているのは間違っていないと思います。

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