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はじめまして。 鍼灸師で独立し、出張開業を始めようとしています。 それに関する知恵袋での回答を拝見しておりまして、同…

はじめまして。 鍼灸師で独立し、出張開業を始めようとしています。 それに関する知恵袋での回答を拝見しておりまして、同様にお仕事をなさっている方に、保健所への届け出、税務署への個人事業主の届け出をする前に知りたいと思い、質問させて頂きました。 形態としては自由診療での施術を考えています。 そのため、私が発行した領収書が医療控除の対象となるためには、領収書の発行名が個人名でも大丈夫なのでしょうか? また、税務署への届け出が白色でも、領収書が医療控除の対象になる・ならないに、問題はないのでしょうか?(正直青色にするほどの収入にはならないと思いましたので。) 基本的な事かと思いますが、未熟者なため教えて頂ければ幸いです。 何卒よろしくお願い致します。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    はじめまして、リクエスト大変恐れ入ります(汗) 先にhosibudo2先生が回答されている通り、白色でも青色でも関係なく鍼灸治療費は領収証を発行していて、それを申告の際に提出すれば医療費控除の対象となります。 ただし、医療費控除の対象になるためには、ただの疲れを取るための施術や器質的な疾患の無い単なる肩コリに対する施術は認められませんので但し書きの欄に書く内容に注意が必要です。 ご自分が施術した内容は書く必要は有りませんが、例えば 鍼灸総合治療費として や 医療鍼灸治療費として という書き方をすると通ります。 但し書きが空欄だと、通らない恐れが有ります。 もしくは、税務署から問い合わせが有る場合も考えられます。 国税庁の医療費控除に関するホームページを載せておきます。 https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1122.htm 4.あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師による施術の対価(ただし、疲れを癒したり、体調を整えるといった治療に直接関係のないものは含まれません。) という文章が有ります。 私も最初は屋号(鍼灸院名)を付けずに個人名で保健所と税務署に届を出しましたが、領収証の左下の空欄に届け出た住所・電話番号と肩書(鍼灸師)・氏名を書いて、捺印していれば何の問題も無く控除対象として通っているようです。 (患者様から「医療費控除で通らなかった」という報告は受けていません) honeycroverさんは女性でしょうか?(男性だったら申し訳ありません) もし女性でらっしゃるようなら、老婆心ながらひとつ・・・訪問で施術をするなら、出来れば女性専門か男性の施術は女性の家族やパートナーが立ち合いが有れば可能という形を取った方が無難だと思います。 患者様に悪気は無くても、そんなつもりは無くても、何か「魔が刺す」という事が絶対に無いとは言えません。 女性専門か条件付きで男性も可能とした為にあまり伸び率は良く有りませんが、患者様と自分のお互いの為に視野に入れる事も考えてみて下さい。 お互いに頑張っていきましょう。

    なるほど:5

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