傷病手当は最長1年6か月まで給付されますが、失業後も給付継続を望まれる場合は退職日までに継続して1年以上被保険者である期間が必要となります。 また傷病手当申請用紙は1か月ごとに医師の診断を記入して頂き、会社側の承認を得てから会社が健康保険団体へ提出されるのが通常です。まず医師の診断で「労務不可」と認定されていない限りは会社が認証しません。また1か月のうち数回は通院しておきませんと「治す意思がない」とみなされ、または不正受給を疑われて申請を取り下げる場合があります。 傷病手当の申請用紙には医師の記入欄(来院日を記入する欄含む)、会社の(出勤などに関する)記入欄、会社印の必要な承認欄があると思いますが、全て揃っていなければ給料の有無が確認出来ませんので給付対象となりません。 転職された場合、その会社で別の健康保険団体に強制加入となれば、その時点で傷病手当の受給は終了です。また新しい会社に入られる=労務可能という事になりますので。 傷病手当を受けられているという事は社会保険(厚生年金)に加入されている状態かと思いますが、もし転職先も社会保険完備であればおそらく年金手帳を提出するようになると思います。あまり中身を会社の方が確認される事はありませんが、もし社会保険の加入履歴を見られたら気付かれるかもしれませんね。なお当然の事ながら、社保は2重加入は出来ません。2か所以上になると両方の会社の承認が必要となり、主と従を決めて両方の給料から保険料を算出し、保険証は主となる会社の名義で2以上の記載の入った保険証を持つ事になります。 傷病手当の不正受給を疑われた場合、健康保険団体から役所の方に給与支払報告書が上がっていないか、調べられる可能性もあると思われた方が良いですね。
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