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会社から、来期は赤字になりそうで賞与は出せなそうなので、黒字の今期のうちに、来期分の賞与を今期の賞与にプラスして頂きまし…

会社から、来期は赤字になりそうで賞与は出せなそうなので、黒字の今期のうちに、来期分の賞与を今期の賞与にプラスして頂きました(来期の頑張りを期待しての期待賞与という名目)。もしその後、転職することになったら、きっと会社は賞与を返せと言ってくると思いますが、これは返す義務があるのでしょうか?ちなみに給与規定には返還義務についての記載は一切ありませんでした。

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ID非公開さん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    ベネッセコーポレーション裁判例では退職が決まった者の賞与2割減額が認められましたから、返還するとしても2割までになりそうですが、1年以上の在籍を強要することになることから返還する約束を交わしたとしても公序良俗違反になって無効になって、結局は返還しなくてもよい、と私は考えます。

  • 来期の期待値として支払うと言うことが明文化され支給された場合は、返還義務がでる可能性があるかも知れません。 賞与は会社が絶対支払わなければならないというものではありません。 よって民法第415条の債務不履行による損害賠償に該当する可能性があるため、会社は賞与の一部返還を求める可能性はあると思います。 個人的には、会社が一度支払った賞与を返せという会社は少ないと思いますけどね。

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