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教育訓練支援給付金について、ご指導願います。

教育訓練支援給付金について、ご指導願います。年間の給付額は、給付額/日×30×12(月)となるのでしょうか? それとも、給付額/日×講義を受けた日となるのでしょうか? 宜しくお願い致します。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    「教育訓練給付」とは別に平成31年3月31日までの時限措置である「教育訓練支援給付金」は、原則として2か月に1回の教育訓練支援給付金の認定日に、ハローワークで失業の認定を受ける必要があります。 期間内で失業給付の基本手当の支給がされず、かつ「失業の状態にある日」についてが支給対象です。 「講義を受けた日」ではないですよ。 また、訓練の出席率が8割以上でないと支給されません。 詳細についてハローワークで確認した方がいいですよ。 参考・ハローワークインターネットサービス・教育訓練給付制度↓ https://www.hellowork.go.jp/insurance/insurance_education.html

  • 質問の内容をご確認ください。雇用保険加入者が厚労省の指定する講座を受講して其の費用の一部を給付する制度です。 参考 http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/shokugyounouryoku/career_formation/kyouiku/index.html 日額などは関係なく支払った金額や限度で給付されます。なにか他の給付金と勘違いしていませんでしょうか。

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