解決済み
教育訓練支援給付金について、ご指導願います。年間の給付額は、給付額/日×30×12(月)となるのでしょうか? それとも、給付額/日×講義を受けた日となるのでしょうか? 宜しくお願い致します。
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「教育訓練給付」とは別に平成31年3月31日までの時限措置である「教育訓練支援給付金」は、原則として2か月に1回の教育訓練支援給付金の認定日に、ハローワークで失業の認定を受ける必要があります。 期間内で失業給付の基本手当の支給がされず、かつ「失業の状態にある日」についてが支給対象です。 「講義を受けた日」ではないですよ。 また、訓練の出席率が8割以上でないと支給されません。 詳細についてハローワークで確認した方がいいですよ。 参考・ハローワークインターネットサービス・教育訓練給付制度↓ https://www.hellowork.go.jp/insurance/insurance_education.html
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