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高圧ガス保安法?の保安教育について 勤めている会社で高圧ガス貯蔵所となる ガスプラントが設置されました。 そこで従…

高圧ガス保安法?の保安教育について 勤めている会社で高圧ガス貯蔵所となる ガスプラントが設置されました。 そこで従業員の保安教育を計画し 教育、訓練等を実施していくことになりましたが 高圧ガスの取り扱いについて特別知識の無いわたしが 教育計画の作成をすることになりました。 (特定高圧ガス取扱い主任者はいますが) そこで、ネットなどで色々調べたのですが 教育対象者となるのは全従業員、現場作業員は別々に考えるのですか? 現場作業員は理解できますが 全従業員となると、作業に関係の無い 事務所の女性なども対象になるのかな?と 疑問に思っています。 誰かわかるかた、ご教授ください。

補足

ちなみに、教育計画なのですが 毎年、同じ様な内容を繰り返してもいいものなのでしょうか?

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    お疲れ様です。ミスター高圧ガスと申します。 第一種貯蔵所又は第二種貯蔵所の保安教育に関しては、高圧ガス保安法第27条第4項に「(前略)第一種貯蔵所若しくは第二種貯蔵所の所有者若しくは占有者(中略)は、その従業者に保安教育を施さなければならない。 」とあります。よく読んでみると、「従業者」であり「従業員」ではありません。 従業者というのは、従事している者、つまり貴社の高圧ガスに関して取り扱い等に従事している者の他、パートさんやアルバイトさんでも高圧ガスの取り扱い等に従事しており貴社の管理下にいる人も含まれると考えられます。 また同法第27条第6項には、「(高圧ガス保安)協会は、高圧ガスによる災害の防止に資するため、高圧ガスの種類ごとに、第1項の保安教育計画を定め、又は第4項の保安教育を施すに当たつて基準となるべき事項を作成し、これを公表しなければならない。 」とありますので、具体的な保安教育の方法については高圧ガス保安協会が指針等を作成していますので、不明であれば一度尋ねてみたら良いかと思われます。

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