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私は、学校心理士の資格を教員五年というワクで取得しました。大学は単なる文系で、心理学部は出ていません。公認心理師の経過措…

私は、学校心理士の資格を教員五年というワクで取得しました。大学は単なる文系で、心理学部は出ていません。公認心理師の経過措置が気になっているのですが、学校心理士の資格は、講習を受ければ経過措置の対象になるのでしょうか。 今年、通信教育で精神保健福祉士の養成専門学校の入学も検討しています。理由は、国家資格を早く取得しておいた方が、経過措置で扱ってくれるのではという考えからです。私は、将来的には、スクールカウンセラーや、SSWの仕事をしていきたいと思っております。 精神保健福祉士の養成専門学校に入るか、京都橘の通信教育で、心理学部卒業という得るべきか、アドバイスいただけると嬉しいです。よろしくお願いします。

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知恵袋ユーザーさん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    公認心理師法はご覧になりましたか?経過措置においては具体的な資格名は明記されておらず、学歴や勤務歴によって対象かどうかが決まることになります。一度、目を通してください。 また、SCとSSWは資格的にも専門性も全く別物です。前者は心理職、後者は福祉職になります。なので、どちらを目指すかで進路は大きく変わります。加えて、専門学校で精神保健福祉士を取得しても経過措置対象には、恐らくなりません。

    なるほど:1

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