解決済み
独立行政法人福祉医療機構以外の団体が、社会福祉法人に貸付(与信)する場合、注意しなければならないのは、社会福祉法人の本業に不可欠な基本財産に抵当権を設定するには都道府県の承認が必要になるということで、以前、確認したら原則として承認しないと担当者が言ってました。また、宗教法人から個人に寄付する際に、その使途を指定できると思いますが、その指定した使途とは別の用途で宗教法人は利用できないのではないかと思います。通常、個人が何の担保もなく社会福祉法人に貸し付けるとは考えられず、あるとすれば一族が社会福祉法人の要職を占めているような個人ぐらいしかないと思いますが。宗教法人のルールについてはよくわかりませんのではっきりしたことは申せませんが。よく宗教法人の代表者が、その代表者個人が中心となって社会福祉法人を設立し、社会福祉事業を行っているところがありますので、所轄庁の文部科学省あるいは都道府県に確認してみればどうですか?
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