解決済み
建築基準法の建築確認に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。 1.建築主は、建築確認を受けた建築物に関する工事が特定工程を含む場所において、当該特定工程に係る工事を終えたときは、建築主事又は指定確認期間の検査を申請しなければならない。 2.都市計画区域内で住宅を新築する場合、建築主は指定確認検査機関が工事完了の日から4日が経過する日までに検査を引き受けた場合を除き、新築工事が完了した日から4日以内に到達するように、建築主事の検査を申請しなければならない。 3.木造3階建てを住宅する場合、新築工事の施工者は、工事現場の見易い場所に、建築主、設計者、工事施工者及び工事の現場管理者の氏名又は名称並びに当該工事に係る建築確認があった旨の表示をしなければならない。 4.鉄骨2階建ての住宅を新築する場合、建築主は、検査済証の交付を受けた後でなければ、建築主事に新築工事 完了後の検査の申請をし、それが受理された日から7日を経過したときでも、仮に、当該住宅を使用し、又は使用させてはならない。 教えて下さい。 宜しくお願い致します。
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1.建築主は、建築確認を受けた建築物に関する工事が特定工程を含む場所において、当該特定工程に係る工事を終えたときは、建築主事又は指定確認期間の検査を申請しなければならない。 →○、その通りです。 2.都市計画区域内で住宅を新築する場合、建築主は指定確認検査機関が工事完了の日から4日が経過する日までに検査を引き受けた場合を除き、新築工事が完了した日から4日以内に到達するように、建築主事の検査を申請しなければならない。 →○、その通りです。 3.木造3階建てを住宅する場合、新築工事の施工者は、工事現場の見易い場所に、建築主、設計者、工事施工者及び工事の現場管理者の氏名又は名称並びに当該工事に係る建築確認があった旨の表示をしなければならない。 →○、その通りです。 4.鉄骨2階建ての住宅を新築する場合、建築主は、検査済証の交付を受けた後でなければ、建築主事に新築工事完了後の検査の申請をし、それが受理された日から7日を経過したときでも、仮に、当該住宅を使用し、又は使用させてはならない。 →× 鉄骨2階建ての住宅は、大規模建築物で、新築には建築確認が必要です。そして、原則として、検査済証の交付を受けた後でなければ、当該住宅を使用し、又は使用させてはならないのですが、例外として「建築主事に新築工事完了後の検査の申請をし、それが受理された日から7日を経過したとき」は、「仮に」当該住宅を使用し、又は使用させることができます。 以上から、4が誤りです。
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